アルバイトの女性

 

 

このページは失業保険の受給とアルバイトの関係について解説してます。失業保険をもらうだけじゃ金額が少ないからアルバイトしたいと考える方は多いです。

 

だって、離職前に給料をたくさんもらっていた人ほど給付率が50%と半分になってしまうわけですから。しかも上限額まで決まっています。そのアルバイトですが、ハッキリとしたことがハローワークのホームページ上に記載されていないためどのくらいしても平気なのか判断が難しいところがあります。

 

そこで、今回は失業保険の受給前と受給中にアルバイトで収入を得たときの取扱いがどうなるかについて解説します。

 

 

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失業保険がすぐにもらえない?

失業保険とアルバイトの説明に入る前に、ご存知ない方もいると思いますので、まず失業保険の待機期間や受給制限期間についてご説明します。

 

会社を離職した理由にもよりますが、自己都合で辞めた場合にはすぐにもらえません。
7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限期間がありますので、約4ヶ月も先にいかないと失業保険から手当てはもらえません。

 

逆にすぐにもらえるケースというのは、会社都合での退職です。会社都合といってもリストラや会社倒産だけでなく、セクハラでやめた、事業所が通勤困難な地への移転したなども会社都合でやめたに該当することもあります。詳細については特定受給資格者をご覧ください

 

こう言った理由での離職は手続きをすれば待機期間経過後の初回失業認定を受ければ受給できます。すぐに受け取れるか受け取れないかはこのような理由で違っています。

 

失業手当てがすぐに受給できるならいいですが、そうでない場合は、収入が無いので困ります。そこで、関係してくるのが「アルバイトで収入を得る」となるわけですが、その取扱いについて解説しますのでご覧ください。

 

失業保険とアルバイトとの関係

失業保険は、「最低限になりますが生活は補償します。ですからアルバイトやパートはほどほどにして、早く就職先を見つけてね。」みたいなところがあります。

 

そのためかアルバイトについては担当省庁の厚生労働省やハローワークのホームページには、どこまでがどうとかはハッキリとした見解は掲載されていません。

 

では、してはいけないのかというとそのようなことはなく、失業保険の受給資格者は、アルバイトなどをして働いてはいけないという規則はありません。

 

規則はないのですが、給付制限期間中なのか、あるいは給付期間中なのか、さらには、どのくらいの時間や日数を働くのか、収入はいくらなのかによって失業手当が不支給になったり、支給額も変わったりしてきますので注意が必要ということです。

 

「求職活動中の労働」はハローワークの裁量に任されていますので、アルバイトなどをする予定があるならば、まずはハローワークにご確認ください。

 

失業保険は給付制限期間中ならアルバイトしてもいいの?

失業保険を受給する前、いわゆる給付制限期間中はアルバイトをしても就職扱いにされなければ問題ありません。以下をご覧ください。

 

まったく問題ないケース

  • 1日4時間の未満のアルバイト
  • 1日4時間以上だが、週に20時間未満のアルバイト

 

たとえば、1日5時間、週に2日のアルバイトをしたというケースでは週に20時間を超えていないので問題ありません。週に20時間を越える場合は就職扱いになりますが1ヶ月以上の採用でなければ問題ありません。

 

ただし、ハローワークから採用証明書を提出し、離職したら離職事項証明書の提出を求められることもあります。

 

この間にも給付制限期間は進行していますのでスケジュール通り受給はできます。20時間というのは「週に20時間以上のアルバイトをしたら求職活動ができないでしょう」という意味合いがあるようです。
問題は、週に20時間以上で1ヶ月以上のアルバイトをする場合です。以下をご覧ください。

 

失業手当がもらえないケース

週に20時間以上で30日以上働く(雇用期間1年未満):このケースは、アルバイト先で雇用保険の被保険者となりますので、就職扱いとなり支給条件を満たせば就業手当(下記で説明)の対象になります。

 

つまり、アルバイト代+働いた日数分の就業手当(1日当たりの支給額の上限は1,741円、60歳以上65歳未満は1,412円。毎年8月1日に変更)を受取る。

 

ただし、就業手当を受け取った日数分は、その分の失業手当の日数分が減ります。そこを辞めた場合は、前回の失業から1年以内であれば、残りの失業手当を受取ることはできます。

 

アルバイトをした場合の注意点

アルバイトをした場合は、必ず失業認定申告書に漏らさず記入します。
給付制限期間中にアルバイトが終了していれば問題ありませんが、登録型派遣などの場合は終了していることを証明するため離職事項証明書の提出を求められることがあります。

 

給付制限期間中に再就職した場合についての質問

給付制限期間中に再就職すると所定給付日数はすべて無くなってしまうのですか?

いいえ。失業手当や再就職手当等の支給を受けることなく再就職したならば、今までの雇用保険期間に算入されます。もしも、再度離職した場合には、ハローワークで手続きをしなおせば通算した被保険者期間により所定の給付日数が受給できますからゼロで無くなってしまうものではありません。

 

また、受給制限期間中でも、第1回の失業認定を受けてから再就職をし、その再就職先を1年未満で自己都合退職した場合、つまり再離職した場合には新たに手続きをし直せば7日の待機期間もありません。

 

給付制限期間については、元の給付制限期間を過ぎての再び離職したのであれば給付制限はありません。また失業保険は残りの所定給付日数分(支給残日数)を受け取ることができます。

 

失業給付の有効期間は1年間です

失業保険の給付有効期間は、前回退職の翌日から1年間です。ですから、その期間内であれば何度でも再就職と失業を繰り返しても所定給付日数分の失業保険を受取れます。

 

ただし、再就職手当を受け取っている場合にはその分が給付日数から差し引かれます。

 

1年を過ぎてしまえば、どれだけ所定給付日数が残っていても受給することはできません。(病気・けが、妊娠・出産・育児(3歳未満)、小学校就学前の子の看護などは除く 詳細はこちら

 

また1年以上勤務して自己都合で退職した場合には、申請をすれば新たな受給資格者となります。そのため7日間の待機期間の翌日から3ヶ月間の給付制限後に認定されれば受給できるのです。

 

尚、倒産や解雇などの場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば、7日間の待機期間後に受給制限期間がなく失業手当が受給できます。

 

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失業保険受給中にアルバイトしたらどうなるの?

先程は失業保険の受給制限期間中のアルバイトについてでした。今度は失業保険受給中のアルバイトについてです。以下の4つのパターンに分けられますが、ちょっとややこしいです。

 

①1日4時間未満労働の内職やアルバイト

この場合は、内職とみなされまったく問題ありません。失業手当は、アルバイトの金額によって、以下のように全額支給や減額、あるいは不支給のいずれかに該当します。減額に該当する場合は失業手当を受取りますので、その分給付日数は減ります。不支給の場合には繰り延べされます。

 

全額支給

「収入の1日分に相当する額」-1,286円+失業手当日額≦賃金日額の80%
この場合は、失業手当は全額支給されます。

 

減額支給

「収入の1日分に相当する額」-1,286円+失業手当日額>賃金日額の80%
失業手当は80%を超えた分が減額されます。

 

不支給

「収入の1日分に相当する額」-1,286円+失業手当日額≧賃金日額の80%
失業手当はまったく支給されませんが、繰り延べされます。

 

以下の図でご確認ください。

 

失業保険の不支給計算

 

尚、1,286円という金額は、平成26年8月1日〜27年7月31日までの金額です。毎年8月1日に見直しされます。

 

こうすれば満額受給できる

たとえば平均月収30万円(35歳)だった人の場合、1日4時間未満のアルバイトをしても手当を1円も引かれないで全額支給される額は、賃金日額1万円の8割にあたる8,000円+控除額1,286円=9,286円。

 

この9,286円から基本手当日額5,702円をひいた3,584円までに1日のアルバイト収入を抑えておけば満額受給できます。

 

なので時給1,000円でしたら1日3時間程度。時給1,500円なら2時間程度働いても手当の支給にはまったく影響がありませんからアルバイトしながら手当も満額もらえます。ただし週に20時間未満のアルバイトという点に注意してください。

 

つまりは、1週間あたりでは5,702円×7日=約4万円が失業保険からもらえて、時給1,000円のアルバイトを1日3時間、週2日働いた場合には約6,000円です。失業保険とアルバイト代あわせて、週あたり約46,000円になります。4週で184,000円です。

 

会社に勤めていたときは、30万円の給料だったわけですから、これでほぼ60%の収入になります。これではやはり生活は厳しいという方は多いと思います。

 

そこでアルバイトの勤務時間を増やそうと考えるわけですが、下記に記載したように働き方によっては「失業手当が先延ばしになったり」あるいは「働いていない日までも就職扱いになる」場合がでてきます。

 

非常に微妙な問題です。
それでは、失業保険を受給中にアルバイトで4時間以上働いた場合には、どのように取り扱われるのかについてご覧ください。

 

②1日4時間以上週20時間未満のアルバイト

この場合は、就業とみなされ失業手当は支給されません。就業手当要件に該当する場合には就業手当が申請できますが、就業手当を受給した場合は所定給付日数が減ります。

 

就業手当を受給しない場合は、その日数分は繰り延べされます。就業手当の詳細については下の項目で説明。

 

③1日4時間以上、週に4日かつ合計20時間以上のアルバイト(労働契約が7日以上の場合)

この場合は就職とみなされ失業手当は支給されません。上記の②同様に就業手当が申請できますが、受給した場合はその分の失業手当は減る。

 

就業手当を受給しない場合は失業手当は繰り延べです。このケースは実際に働いていない日も含めて就職として取り扱われます。

 

④1年を超えて継続して雇われる見込みがある安定した職業についたと認められる場合(常用雇用)

再就職とみなされ失業手当は一旦終了。要件に該当する場合は再就職手当が支払われる。
再就職手当支給後に万一離職して失業状態となった場合には、再就職手当分を除く残日数分を受給できる場合があります。再就職手当の詳細についてはこちらの〈再就職手当の条件と給付金額の計算について知っておきたいことをご覧ください。

 

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さて、本題に戻ります。

 

就業手当とアルバイトの関係はどうなっている

就業手当は、実際に支給されるのは失業手当日額の30%しかありません。
しかも1日1,741円(60歳未満)、60歳以上65歳未満は1,412円という上限額があります。そして受け取った場合には、その分の所定給付日数が減ってしまう手当です。

 

ですから、基本手当日額が最低の方でも1日1,832円(平成29年7月31日まで適用)はありますから受給しないで先延ばししたほうが得なケースもありますが、失業保険の給付を受給できる期間は退職日の翌日から1年間と決まっています。

 

そのため就業手当を受給しなければ手当が繰り延べされるとはいえ、この期限を超える場合は、残りの給付日数があっても受け取ることができません。就業手当を受給するかどうかはこの点を見極める必要があります。

 

例えば、自己都合で退職した所定給付日数90日の方でも、7日の待機期間と給付制限が3ヶ月、その後少し間があいて失業認定日がありますからすべて受け取るまでには7ヶ月間かかります。

 

退職後すぐに手続きすれば、期限まで約5ヶ月間余裕はありますが、退職後にうっかり忘れて3ヶ月後に手続きしたなんていう場合は、期限まで2ヶ月しかありません。90日以上給付日数がある方は、さらにスケジュールはタイトになってきますので注意が必要です。

 

就業手当についての質問

失業手当受給期間中にアルバイトをして就業手当に該当した場合に、就業手当申請をしなくても問題ないですか?また、この場合の失業手当はどうなりますか?

 

まず、就業手当の申請をするしないの選択は自由です。申請しない場合は、働いた日数分の失業手当日数分が差し引かれて振り込まれます。

 

週に4日以上かつ、週20時間以上の働き方ですと働いていない日も含めて就業と認定されてしまいますからご注意ください。

 

不支給となった日数分の失業手当は、先に繰り延べされます。
注意点としては、繰り延べされた分も含めて所定給付日数の残りがあったとしても退職日の翌日から1年を超えると受け取れなりますから、申請をしたほうがいいのかどうかを見極めるポイントになります。

 

アルバイトはなぜバレる

失業保険を受給しながらアルバイトをすると必ず失業認定申告書で申告する必要があります。ですが、アルバイトをしてもバレないだろうから申告しないでおこうなんて考えが頭の中をよぎったりするかもしれませんが、それはやめておきましょう。

 

バレるわけとは

アルバイト先の職場でも要件に該当すれば雇用保険に加入させなくてはいけません。ですから、そこからバレることになります。

 

雇用保険の加入要件としては、1週間の所定労働時間が20時間以上ある。31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合です。詳しくはこちらの加入要件のページへ

 

もし、そのような不正行為がバレると、それ以降の日については失業手当等は一切支給されなくなります。また、不正に受給した失業手当等で受給した金額は不正受給金額として返還が命ぜられます。

 

さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付が命ぜられることになります。つまりは、受給した金額の3倍も返納しなくてはいけなくなります。ということで、アルバイトしたら必ず失業認定申告書に記載をしましょう。

 

マイナンバーによりアルバイトはバレル

平成27年10月からマイナンバーが個人に郵送にて配布が開始されました。そして、平成28年1月1日以降は、事業主は雇用保険関係の届出書等に個人番号を記載して提出します。また、失業保険の申請手続きも平成28年1月から書類にマイナンバーを記載します。

 

そのため、アルバイトでも31日以上引き続き雇用され、1週間の所定労働時間が20時間以上となると雇用保険の被保険者に該当します。このようなアルバイトする場合には、ハローワークにてマイナンバーにより符合されるためバレルことになります。

 

アルバイトをしたら申告する失業認定申告書について

原則4週間に一度はハローワークに失業認定申告書を提出しなくてはいけません。

 

そこで、アルバイト等をしたら、下の見本掲載した失業認定申告書に、「期間中に就職、アルバイト、内職、手伝いをしたかどうか」、された方は、いつして、収入がいくらで何日分あったのか、求職活動は行なったのか等もろもろ記入する必要があります。

 

アルバイトはカレンダーにマル印をします。
内職や手伝いは☓印を付けます。

 

失業認定申告書

 

失業認定申告書の記入例はこちら

 

 

以下、失業保険とアルバイトについての体験談です。

 

 

失業保険とアルバイトについての体験談

以下に体験談を掲載しましたのでご覧ください。

 

『自分のやりたい事を色々やってリフレッシュする時間も大切』

ずっと働いていた清掃会社を辞めて、しばらくは家でのんびりゴロゴロしよーと思ってます。

 

今まで全然見られなかったDVDや、やりたかったゲームもあるし、自由気ままな生活を楽しんではいるけれど、失業手当てって出るの結構時間かかるんですよね。

 

もっと早く出れば欲しい新作のゲームも買えるんだけど。しばらくガマンしようって思っているんだけど、やっぱり欲しい。
地味にポイントサイトなんかもやっているけど、コツコツやらなきゃならないから、時間があるオレでもさすがにムリ。
手当てをもらいながらアルバイトができたらいいのになー。って思っていたら、偶然遊びに来ていたイトコのお兄ちゃんに話してみたんですよ。

 

アルバイトできない?って。イトコのお兄ちゃん、小さいけどイベント会社やってるから相談してみたんです。
ハローワークに聞いてみてって言われちゃったんだけど、そのあと連絡あって、少しなら手伝ってよって事で手当てが減らされない程度にアルバイトさせてもらうことになっちゃった。

 

色々決まりがあるから、働いているのはほんの少しの時間だから大した金額にはならないんだけど、欲しかったゲームとちょっとコーヒー買ったりお菓子買ったりするくらいのお金にはなっているから、イトコのお兄ちゃんにはホント感謝してます。

 

普通は手当てもらいながらアルバイトなんて絶対出来ないって思うだろうけど、できる事もあるみたいだし、誰かにまず相談してみるって大事だね。もちろん、ハローワークにも確認してみないと、いけないんだけど。

 

ツテはどこからやってくるか分かんないなーって実感してます。それでもアルバイトできそうになければ、もう腹をくくって自由に過ごすのもアリだと思うけどね!

 

手当てもらっているうちに、自分のやりたい事を色々やってリフレッシュする時間も大切だから。
失業保険も入ったし、これからまたゲームやって、そろそろ次の就職先を探そうと思っている。

 

『アルバイトは社会から遠ざからない為にも大きな価値』

以前、私はそれまで長らく勤めていた会社を退職することになり、その際に失業保険を受給することになりました。
自己都合退職の場合、手当てを受給するするまでには期間が必要で、申請したからと言ってすぐに失業保険が貰えるわけではありませんでした。

 

とは言え、数か月も収入なしで生活する訳にもいかず、とりあえず間に合わせのつもりでアルバイトをすることにしました。なぜ就職では無くアルバイトにしたのかと言うと、先ず第一に「どの職種に転職しようか迷っていた」、次に「少しゆっくりとした生活をしたかった」と言った理由がありました。

 

働きたくないと言う訳では無かったのですが、それまで働きづめの生活だったこともあり、ゆっくりと自分と向かい合う機会が欲しいと思ったからです。

 

しかし、手当てを受給している間にアルバイトなどで収入を得ると、支給額が減額されるという説明をハローワークでされました。それでは全く計画を実行できないのではないかと思いましたが、一応、ネットで詳細を調べてみることにしました。

 

すると、受給期間中に収入があったとしても必ずしも減額される訳では無く、収入額によってということがわかりました。まったく手当が支給されないのであれば繰り延べされることもわかりました。

 

繰り越しならば別に困らないかなとも思いましたが、半年~一年もアルバイトでいるつもりも無かったので、ギリギリの範囲で収入を得つつ失業手当ても満額受給するという方法をとりました。

 

私の場合は月々約16万円の支給となっていた為、それに合わせて収入を調節しました。実際の所、大きく余裕が増えるという事ではありませんでしたが、多少は生活も楽になりますし、何よりも社会から遠ざからない為にも大きな価値がありました。

 

失業保険受給中の生活の仕方は個人の自由だと思います。
ただ、私のような過ごし方も同じような悩みを持つ方にとっては有意義なものでは無いかと思います。

 

『失業手当には感謝しています!』

私が以前アルバイトをしていた飲食店が倒産してしまった際、次の収入源を見つけるまでの間は失業保険を貰って凌いだことがありました。

 

当時、私はフリーターとして働いていたのですが、社員になる事も無くバイトと言う待遇で働いていました。勤務の実態は社員と変わらないようなものだった為、必然的に雇用保険や厚生年金に加入していました。とは言え、まさか自分の勤めている職場がなくなってしまうなどと言う事態は予想していなかったので、いざ「仕事がなくなる」と決まった時には本当に焦りました。

 

雇用保険に加入して1年以上の実績が必要になるなどの制限はありますが、いざこういう状態になると助かります。私自身は、少しでも給料が減るのが嫌で雇用保険や厚生年金なんか必要ないと思っていたので、しぶしぶ加入していたという感じでした。

 

しかし、いざ収入源の確保をどうするかという段階になった時には本当に加入していて良かったと思いました。厚生年金も将来的にも年金受給額も増えますし、月々給料から保険料が天引きされると言うこと以外は余りリスクは無いはずです。

 

私の場合は倒産という理由だったので、すぐに手当はもらえましたが、自己都合の退職は手当てを受給するためには一定の期間が必要になります。手当ての受給資格があり、受給を希望しても申請後すぐに給付が受けられると言う訳では無く、一定期間は自分で何とかするしかありません。

 

しかし、その間に新たな仕事が決まった場合などには、失業保険はもらえなくなりますが、「早期就職手当」などのいわゆる「お祝い金」のようなお金を貰う事が出来ますので、損をすることは無いようです。

 

いずれにしても再就職(アルバイト含む)までに時間がかかってしまったとしても、その間の生活費が保障される状態とそうでない状態とを比較すれば、間違いなく保障されているほうがいいわけですから、雇用保険が必要ないという考えていた点には反省しています。

 

『アルバイトするなら雇用保険の確認が大切』

アルバイトで失業手保険をもらうにはそれなりの条件というものが求めらていくことになります。こうした失業保険は雇用主が雇用保険に加入してくれているということがとても重要になります。

 

私の場合は雇用主がたまたま加入してくれていたということが失業手当てをもらうということに繋がりました。アルバイトではもらえないのではないかと考えていたのですが、ハローワークで聞いたところもらうことが出来る条件を満たしているということでした。

 

一年以上雇用されているということが絶対的な条件になっているので、雇用されている期間でもらうことが出来るのかそれとも出来ないのかということは変化していくことになります。アルバイトとして仕事をしているということであれば、こうした知識をきちんと収集しておくということはとても大事です。

 

労働をしているということには変わりないので、きちんとそうした権利を行使するということはとても重要なことでもあります。
手当てをもらうにはきちんと就職活動をしていることなどを証明していくことが求められ、就職活動などをきちんとしていることで、失業手当ては支給されます。

 

いずれにしても、アルバイトであれば雇用保険の有無はきちんと確認しておくということも大切です。

 

先程も書きましたが、私の場合はたまたま雇用保険に加入してもらっていましたが、加入していない職場はたくさんあるので雇用されるということが決まった時点でその辺はどうなっているのかということを理解しておくということは重要です。

 

それぞれの職場できちんと決めているということが多いのですぐに教えてくれるはずです。世の中にはとても多くのアルバイトがあります。きちんとした職場を選択するということは、そこを辞めた後でも大きなメリットがあると言えますし、とても大切な部分だと思っています。

 

失業保険とアルバイトのまとめ

失業保険の給付期間制限内のアルバイトと受給中のアルバイトでは取扱いが異なっています。
失業保険受給中に1日4時間、週に20時間を越えるアルバイトをすると手当は先延ばしになりますが、実際に働いていない日も含めて就職として取り扱われます。では、もらいだしてからのアルバイト等については事前にハローワークで確認することが大切ですし、アルバイトをしたら失業認定申告書に記入することが必要です。

 

結局なんだかんだいっても、社員として採用されたほうが、トータルで考えるとベストなのは間違いないところなので、アルバイトに精を出すよりも、公共職業訓練という手を使うなりして、安定している職場へ再就職することにつきます。
失業保険を受給するための就職活動についてはこちらの記事をご覧ください。

 

以上「失業保険受給中のアルバイトとハローワークにバレルわけ」についての記事でした。

 

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該当カテゴリー:雇用保険(失業保険)
関連カテゴリー:労災保険健康保険