このページでは自動車保険の会社を変更したときの等級の引き継ぎについて解説します。

 

2015/05/30 16:37:30

等級の引継ぎについて

自動車保険の契約といえば、等級という言葉が必ず出てきます。
はじめて車の保険を契約する場合は6等級(S)から始まりますが、でもずっと同じ保険会社で継続ではなく、保険会社を変更したときに、「等級は引き継ぎができるのでしょうか?」という質問が多いのでその疑問にお答えします。

 

  • 1、保険会社A社から保険会社B社へ乗り換えするというような保険会社同士間での引き継ぎ
  • 2、◯◯労済→保険会社へ引き継ぎ
  • 3、◯◯共済→保険会社へ引き継ぎ

 

これらなら問題なく等級を引き継ぐことができます。

 

ですから、前契約で事故などで保険を使っていなければ新しい保険は1等級アップします。

保険会社の乗り換えでも保険が満期日を過ぎてしまった場合

たとえば、自動車保険の満期が12月10日だとします。
そして、12月17日に他の保険会社へ乗り換えたとします。この場合に等級の引き継ぎができるかどうか?

 

このケースでは、等級の引き継ぎはできます。

 

ポイントは、前契約の満期日の翌日から7日以内の日を保険始期日として継続した場合です。

 

では、だいぶ過ぎてしまった場合はどうなる?
このケースでは、等級の引き継ぎはできません。
満期日の翌日から8日以上で13ヶ月未満に新しい保険の始期日であれば、以下の表のようになります。

前契約の等級 新契約の等級
6F等級か7等級以上 6F等級
1から5等級 同じ等級を引き継ぐ

ですから満期日には十分に注意する必要があります。

 

 

保険を中途解約して他社に乗り換える場合

この場合には、現在が11等級なら同じ11等級というように同じ等級になります。

 

ただし、新しい保険は、その時点から同じ等級を1年間継続することになるので等級進行が遅れ損をします。

 

例)
現在の保険契約始期日 5月10日
他社に乗り換え日 8月10日

 

このケースでは翌年の8月10日が満期日になってしまいます。
通常であれば翌年の5月10日が満期日で、無事故であれば1等級アップするのですから3ヶ月間分損します。

 

ですが、乗り換え先の保険会社に「保険期間通算特則」があるならば短期契約にすることで前契約と同じ満期日にあわせることができますから損することはありません。

 

結論としては、乗り換え先の保険会社に「保険期間通算特則」がない場合は等級の進行が遅れるので慎重に乗り換えを検討されたほうがいいです。
以上、自動車保険の等級引継ぎは保険会社を乗り換えしても大丈夫なの?についての記事でした。

 

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