このページは、特別児童扶養手当についての概要、手当額、所得制限等について解説します。最後までご覧ください。

 

当ページの情報は、厚生労働省の特別児童扶養手当についてあきる野市
東京都心身障害者福祉センターの特別児童扶養手当などを参考にまとめたものです。

 

2019/01/05 19:09:05

特別児童扶養手当とは

子ども

まず、特別児童扶養手当についての概要です。
特別児童扶養手当とは、身体や精神に障害のある児童を育てている父や母、あるいは父母にかわってその子を育てている方に支給される手当です。

 

では、その「障害」とは、どの程度だと該当するのかについての解説です。

 

障害の程度について

どの程度の障害だと特別児童扶養手当が受け取れるのかについての判断は以下のようになっています。

 

障害区分 1級 2級
視力 両眼の視力の和が 0.04 以下 両眼の視力の和が 0.08 以下
聴力 両耳の聴力レベルが 100db以上 両耳の聴力レベルが 90db以上
上肢(じょうし)

両上肢(りょうじょうし)の全てに機能障害があったり、欠いてい
る場合;

一上肢(いちじょうし)の全てに機能障害があったり、欠いてい
る場合

下肢

両下肢の全てに機能障害があったり、欠いてい
る場合;

一下肢の全てに機能障害があったり、欠いてい
る場合

体幹機能 座ったり、立つことが不能 歩くことができない
日常生活 身体機能障害及び長期安静により、前述と同程度の状態にあり、日常生活の用を弁ずることが不能な状態 身体機能障害及び長期安静により、前述と同程度の状態にあり、日常生活の用に制限が加えられる状態

 

次に特別児童扶養手当はいくら受け取れるのかについての説明です。

 

特別児童扶養手当の金額について

子ども1人につき以下の金額になっています。平成30年4月より。

 

厚生労働省

  • 障害区分1級に該当する場合:月51,700円
  • 障害区分2級に該当する場合:月34,430円

※障害区分1級は、身体障害者手帳1~2級、療育手帳A判定になります。
※障害区分2級は、身体障害者手帳3級、4級の一部、療育手帳B判定になります。

 

では、次に上記の金額は、いつ受け取れるのかについての説明です。

 

いつ支給されるの

特別児童扶養手当は次のように年3回支給されます。
原則として請求した日の月の翌月から(2月に請求した場合は3月分から)支給されます。

  • 4月:12月~3月分
  • 8月:4月~7月分
  • 12月:8月~11月

 

このように年3回になっていますが、では、子どもが何歳になるまで受け取れるのかが次の項目です。

 

子どもが何歳まで支給されるの?

子どもが20歳到達月まで支給されます。
でも、途中で受け取れなくなる場合があります。
そのわけとは、所得制限があるからです。では、本題のその所得制限はどうなっているのかについてご説明します。


特別児童扶養手当の所得制限について

特別児童扶養手当も児童扶養手当と同様に所得制限が設定されています。
内容は以下の表のとおりです。平成14年8月以降適用の所得制限限度額です。

 

扶養親族等の人数

所得額

受給資格者本人 配偶者および養育者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円

 

所得制限限度額表の説明

まずは、表の一番左側の扶養親族等の説明です。
この扶養親族等とは、税法上の①控除対象配偶者と②扶養親族のことをいっています。

 

①控除対象配偶者とは

生計を一緒にしていて、年間所得が38万円以下の配偶者をいいます。年間所得が38万円とは給与収入でいえば103万円になります。なぜ103万円なのかといえば、給与所得控除の65万円があるから、その分を引くからです。

 

②扶養親族とは

扶養親族とは、その年の12月31日の時点で次に該当する方をいいます。

  • 配偶者以外の家族(親族)
  • 納税者と生計を一緒にしている人
  • 合計所得金額が38万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でない人

 

が扶養親族になります。
たとえば、父、母、障害をもった子ども1人の3人家族。母は専業主婦で収入がなしという場合。母は控除対象配偶者に該当します。子どもは扶養親族に該当するので、扶養親族等とは2人になります。もし、母の収入が103万円を超えている場合は、控除対象配偶者から外れるので扶養親族等は子どもだけで1人になります。

 

特別児童扶養手当の扶養親族等0人の説明

では、表に「扶養親族等0人」とあるのはどういうことでしょうか?
これは、以下のようなケースになります。

 

家族は、父、母、平成26年7月生まれの障害を持った子どもの3人。母の収入は103万円を超えているという場合。ポイントは前年の12月31日時点で考えるところにあります。

 

特別児童扶養手当の申請時点では子どもは生まれていますが、平成25年12月31日時点ではまだ子どもは生まれていません。ですから子どもは扶養親族に数えません。また、母は収入が103万円を超えているので控除対象配偶者にも該当しません。このようなことで扶養親族等は「0人」になります。

 

特別児童扶養手当の所得とは?

所得は収入とは違います。所得は以下の計算式で求めます。
収入-必要経費=所得
必要経費とは、給与所得控除や下記の控除額が該当します。
給与所得控除については以下の表になります。

 

給与所得控除の表
給与等の収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%、650,000円に満たない場合には650,000円
180万円超~360万円以下 収入金額×30%+180,000円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+540,000円
660万円超~1,000万円以下 収入金額×10%+1,200,000円
1,000万円超~1,500万円以下 収入金額×5%+1,700,000円
1,500万円超 2,450,000円(上限)

 

 

その他控除額

その他控除は以下の画像の表になります。
各種控除額

 

障害者控除について

障害者控除は特別障害者控除と障害者控除があります。
特別障害者控除に該当する場合は、重度のもので控除額が40万円になります。療育手帳(愛の手帳やみどりの手帳)に記号で「A」と記載のあるものになります。

 

障害者控除に該当する場合は、上記以外の障害で27万円になります。療育手帳(愛の手帳やみどりの手帳)に記号で「BやC」と記載のあるものになります。

 

指差し

 

 

所得の計算してみました

年収が600万円の人の所得額を計算してみました。給与所得控除の表から以下のように計算します。
600万円×20%+54万円=174万円
600-174万円=426万円←この金額が所得です。

 

さらに、特別児童扶養手当では、この426万円から各種控除を引きます。
各種控除は人によって違ってきますが、ここでは、一律である社会保険料控除8万円と特別障害者控除40万円を控除として計算してみます。

 

426万円-8万円-40万円=378万円

 

つまり、600万円の収入があった人は、特別児童扶養手当の限度額に用いる時の所得は、このケースでは378万円になるということです。ですから、扶養親族等が0人であっても特別児童扶養手当は受取れるということになります。

 

では、年収が700万円だとしたらどうでしょうか。

年収700万円の場合の特別児童扶養手当

父の年収700万円、母の収入200万円、障害のある子ども1人(特別障害者には該当しない)という場合。控除は一律である社会保険料控除8万円と障害者控除27万円だけとします。
この場合の扶養親族等の人数は1人になります。そして、計算としては年収の多い父の所得で計算し、母の所得は合算しません。

 

給与所得控除額の計算から

まずは、給与所得控除から計算します。
700万円×10%+120万円=190万円
700万円-190万円=510万円←これが所得金額
次に各種控除を引きます。

 

各種控除を差引く

次に所得額から各種控除額を引きます。
510万円-8万円-27万円=475万円←これが特別児童扶養手当の限度額を見る上での所得になります。
結果、扶養親族等が1人の場合は限度額4,976,000円までありますから、このケースでは支給されます。

 

上記同様のケースで、収入だけが750万円だとしたら、520万円になりますから支給停止ということになります。

 

子どもが障害区分2級に該当している場合で、受け取れない人は、年間34,270円×12ヶ月=469,510円受け取れなくなります。たとえ1円でもオーバーすれば受け取れないので少しの差で大きな違いになります。

 

所得の届出について

年に1回は必ず所得の届出が必要になります。
前年の所得によって、その年の8月から翌年の7月分までの手当が支給できるかどうか審査されます。
※未提出のまま2年間経過すると「手当を受ける権利」がなくなってしまいますのでご注意ください。

まとめ

特別児童扶養手当とは、身体や精神に障害のある児童を育てている父や母、あるいは父母にかわってその子を育てている方に支給される手当です。

 

ただし、所得制限がありますので、それを超えている場合は、支給されません。またすでに特別児童扶養手当を受け取っている場合は次回(8月~翌年7月)まで支給停止になります。
所得制限については扶養親族等の人数によって金額が違っています。

 

以上、「特別児童扶養手当の所得制限について学べます」についての記事でした。

 

特別児童扶養手当と併給できる児童扶養手当についての記事はこちらをご覧ください。