かんぽ生命は、医療保険単体では販売されていません。そのため入院保障がほしい場合には、基本契約に特約として「疾病傷害入院保障」などをつけることになりますが、他の保険会社と違い、1日あたりの給付金額等がわかりずらい点があります。

 

そこで、その点などについての解説と他の医療保険とどう違っているのかなどもわかりやすく解説してみましたのでご覧ください。

 

2018年12月19日に一部修正。

 

2018/12/19 23:24:19

かんぽ生命の入院給付金はいくらでるの?

かんぽ生命では、入院保険金額を1日あたり、1,500円~15,000円の範囲内で付加することができます。ただし、1日あたりの入院給付金は、基準保険金が限度額になります。

 

基準保険金といってもわからない人が多いと思いますので例をあげてみました。
たとえば、養老保険で満期保険金100万円に加入していたら、それが基準保険金となります。
ですからここが100万円ならば、特約基準保険金の最高額も100万円になります。

 

この特約基準保険金の1000分の1.5が入院保険金の限度額になります。ですから、100万円×1.5÷1000=1,500円(入院1日あたり)です。

 

裏を返せば、100万円の保険に入った場合には、入院1日あたり5,000円の入院保障を付加したくてもできません。1日あたり5,000円の入院保障が欲しい場合には最低でも340万円の保険に加入する必要があります。

 

一般的な保険会社の医療保険においては、単独で契約ができますから、5,000円の入院保障に入るのに保険金等のしばりはありません。死亡や満期保険金なども付加する必要はないのです。

 

以下の表は、かんぽ生命の入院給付金の早見表です。
表の見方ですが、例えばあなたが200万円の養老保険に加入されていて、特約保険金も同額であるならば、1日あたり3,000円の入院給付金を受取ることができます。

 

ただし、2015年10月1日以降に契約された「入院特約 その日から」に加入されている方は日帰り入院でも支払われ支払われますが、それ以前の入院保障ですと、切り替えをされていなければ病気では5日以上入院しないと支払われませんので、ご注意ください。

 

特約基準保険金額 1日あたりの入院保険金額
100万円 1,500円
200万円 3,000円
300万円 4,500円
400万円 6,000円
500万円 7,500円
600万円 9,000円
700万円 10,500円
800万円 12,000円
900万円 13,500円
1,000万円 15,000円

 

※かんぽ学資保険は加入限度額が700万円のため入院保障の最高額は10,500円になります。

 

かんぽ生命の入院保障は2種類です

かんぽ生命の入院保障は、2種類あります。※2017年10月に新商品が発売され変更されています。
ひとつは、無配当傷害医療特約。もうひとつは無配当総合医療特約です。いずれも無配当ですから配当金はありません。

 

無配当傷害医療特約と無配当総合医療特約には、それぞれに4種類の特約(解約返戻金逓減型や無解約返戻金型など)があり、これらをあわせて「医療特約その日からプラス」といいます。

 

そして、それぞれに I型とⅡ型があります。
入院初期保険金のあるのがI型で、ないのがⅡ型です。入院初期保険金とは1回の入院につき入院保険金日額の5倍を支払うものです。

 

他に特約として「無配当災害特約」がありますが、こちらは、入院保障ではなく不慮の事故でのケガにより死亡したときや身体障がいになったときの特約です。

 

 

無配当傷害医療特約とは

無配当傷害入院特約は、ケガが原因で3年以内に1日以上の入院をした場合に支払われます。また、入院中に手術をした場合には入院保険金日額の20倍。外来での手術では5倍となります。他に放射線治療保険金が設けられています。

 

無配当傷害医療特約の支払い事例

たとえば、こどもが鎖骨を骨折して7日間入院し、手術をしたとします。学資保険の契約内容は、基準保険金300万円、無配当傷害医療特約Ⅰ型を300万円付けている契約とします。

 

この場合には、1日あたりの入院保険金は4,500円ですから、4,500円×7日間=31,500円。それに入院初期保険金が4,500円×5倍=22,500円。手術給付金、4,500円×20倍=90,000円が加わりますので、合計で144,000円が支払われます。

 

無配当総合医療特約とは

無配当総合医療特約とは、ケガ、あるいは病気で1日以上入院したときに支払われる特約です。手術についの給付金は無配当傷害医療特約と同じです。

 

無配当疾病傷害入院特約の支払い事例

たとえば、かんぽの学資保険に加入している子どもが盲腸で入院したとします。入院期間は3日間で支払いに該当する手術もしました。かんぽの学資保険の保障内容は、基準保険金300万円、特約300万円です。

 

この場合の入院保険金は、4,500円×3日=13,500円
入院初期保険金が4,500円×5倍=22,500円
手術給付金は、20倍ですから、4,500円×20倍=90,000円
合計126,000円が支払われます。

 

手術給付金についての注意点

手術をしたからといってもすべてが支払い対象にはなりません。
創傷処理や皮膚切開術、デブリードマン(壊死した部分の創傷外科手術)、鼻内異物摘出術、抜歯主手術などは対象外です。

 

他の保険会社の医療保険とここが違う

一般的な生命保険会社の医療保険は、入院なしの手術だけでも手術給付金が支払われるのが一般的ですが、2017年9月までのかんぽ生命の手術給付金は、入院を伴わないと支払い対象になりません。

 

たとえば、白内障手術。今は日帰りの手術が多いですが、このような場合にはかんぽ生命では支払い対象になりません。※2017年10月以降発売の無配当傷害医療特約と無配当総合医療特約においては外来手術でも1日あたりの入院給付金の5倍の給付金が支払われるようになりました。

 


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かんぽ生命の入院日数

入院保険金が受取れる日数には限度があります。最高は120日です。
この120日は、ひとつのケガ、ひとつの病気での限度日数です。

 

一般的な生命保険会社の医療保険では、120日型の他に60日型も販売されています。

 

かんぽ生命で入院保険金120日を受取った場合

ひとつの病気入院で120日を受取った場合には、退院日から180日を過ぎて再度同じ病気で入院をしても、あらたな病気とみなし支払われます。※ケガが原因での入院は別途支払われます。

 

たとえば、ガンで80日入院したとします。その3か月後に70日入院。さらにその後、前回の退院日から7カ月後に60日入院をした場合。

 

この場合には、最初の80日分は全額支払われます。2回目の入院分は、70日のうち、40日分のみが支払われます。

 

最後の入院分は、前回の退院日の翌日から180日を過ぎていますので、新たな疾病とみなされるため、まるまる60日分が支払われます。

 

一般的には他の医療保険でも複数回の入院については、同じように計算されます。

 

入院請求はどうすればいいのか

入院請求は、医師に記入していただいた入院・手術証明書を提出する必要があります。
ただし、この書類は、病院の様式に書いてもらったものではなく、郵便局独自の様式に記入していただくことになります。

 

用紙は郵便局の窓口に行ってもらうか、ダウウンロードして印刷したものを使います。こちらからダウンロードできます。

 

手順としては、この白紙状態のまま(公文書になりますので何も記入してはいけません)のものを病院に提出して医師に記入していただくことになりますが、医師も忙しいのですぐには記入してもらえません。病院にもよりますが、2週間から3週間ほどかかると思ったほうがいいです。

 

また料金は病院によって異なりますが、5,000~8,000円ほどかかります。

 

入院請求をしても保険金が支払われないときは。
「入院・手術証明書」を提出しても支払われないこともあります。そんな場合で保険金等をまったく受け取れなかったときには、診断書取得費用相当額(6,000円)が支払われます。この制度はかんぽ生命に限らず他の生命保険会社にもあります。

 

入院事情書という取扱いもある

入院・手術証明書は、料金がかかるので、1日当たりの入院給付金が少なく、かつ短期間の入院ですとほとんど差額がでません。というよりも請求すると赤字になる場合があります。

 

こういった場合には、「手術をしていない、入院期間が30日以内」など以下の要件に該当すれば、「入院事情書と病院の領収書」、また他の保険会社の診断書での取り扱いも可能になっています

 

入院事情書とは、医師に記入してもらう必要がなく、請求者(被保険者)が記入するものなので費用がかからないメリットがあります。

 

入院事情書で請求できる要件

請求前に必ずかんぽ生命にご確認ください。

 

□妊娠・分娩以外での入院
□整骨院・接骨院以外での入院
□入院期間が記載された医療機関発行の領収書や診療明細書がある
□手術をしていない
□30日以内の入院
□入院特約に加入してから2年以内の病気入院の場合は5日以内である
□退院後の請求である

 

入院事情書のダウンローはこちら

 

入院請求に必要な書類

入院請求には以下の書類が必要です。

 

□保険証券
□印鑑
□被保険者の預貯金通帳またはキャッシュカード
□かんぽ生命の入院・手術証明書(または入院事情書など)
□交通事故証明書(交通事故の場合)
□事故報告書(ケガでの入院の場合)

 

保険種類が学資保険や夫婦保険などの場合には、続柄証明書や健康保険証などの書類が必要になります。また代理人が手続きを行う場合には委任状も必要になります。詳しくは郵便局にお尋ねください。

 

必要書類が不足したまま郵便局に行きますと、受付する前に長時間待ったあげく何も手続きできないで帰宅することになりますので、必ず行く前に電話等で郵便局に必要書類の確認をしたほうがいいです。

まとめ

かんぽ生命の入院保障は、特約を付加することで保障されます。
特約には、ケガでの入院のみを保障する「無配当傷害医療特約」とケガ、あるいは病気でも保障する「無配当総合医療特約」があります。

 

入院保険金は基準保険金が限度となり、基準保険金の1000分の1.5で計算されます。

 

たとえば、100万円の学資保険に加入した場合には、入院保険金は1日あたり1,500円が限度となります。かんぽ学資の最高額は700万円ですから、入院保障の限度額は10,500円です。

 

かんぽ生命の最高加入限度額は、1,000万円ですから、最高額は15,000円になります。
以上、「かんぽ生命の入院保障についてわかりやすく解説」の記事でした。

 

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