確定拠出年金加入者が引越し(転居)する場合は、運営管理金融機関への手続きが必要になります。その内容と必要書類について解説します。
2017/10/21 13:52:21
確定拠出年金加入者が住所を国内や海外に変更したときの手続き
確定拠出年金加入者が引越しして住所が変更になったときには、「加入者等氏名・住所変更届」の提出が必要となります。書類の請求や提出先は、各々が契約されている運営管理機関になります。
運営管理一覧:運営管機関の問合せ先電話番号はiDeCo公式サイトで確認できます。
加入者等氏名・住所変更届の見本。
また、結婚などで氏名が変更になったときには、上記書類の他に「加入者掛金引落機関変更届」も提出します。
加入者掛金引落機関変更届の見本。
住所が海外になった場合
海外に住所が変更になったときは、被保険者ごとに手続き書類は分かれています。
第1号被保険者の方
第1号被保険者の方は、新規に掛金の拠出ができなくなりますので「加入者資格喪失届」を提出し運用指図者になります。脱退一時金として受けとりたいと思っても下記の条件に該当しない限りできません。(ちょっと理不尽な感じがします)
脱退一時金が受取れる条件
下記の5つすべてを満たさない限り脱退一時金は受取ることができません。
- 国民年金保険料の納付を免除されていること(障害基礎年金裁定通知を受けた者および国民年金法第89条第1項第3号の施設に入所している者は除きます)
- 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
- 通算拠出期間が3年以下(注)、又は個人別管理資産が25万円以下であること
- 企業型又は個人型確定拠出年金の資格を最後に喪失した日から2年以内であること
- 企業型確定拠出年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
国民年金の免除制度に該当する要件ですが、
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。日本年金機構
このようになっていますから、海外移住だけでは5つすべてを満たさないので、脱退一時金は受取ることはできません。
第2号・第3号被保険者の方
第2号・第3号被保険者の方は、海外に移転後も厚生年金に引き続き加入していられるのであれば、「加入者等氏名・住所変更届」を提出することで確定拠出年金を続けることができます。
出国後に第1号被保険者となる場合
第2号、第3号の方が、出国後に第1号被保険者となる場合には、「加入者被保険者種別変更届」と「加入者資格喪失届」の提出が必要です。
以上、「確定拠出年金加入者が国内または海外に住所を変更したらどうするの」でした。
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