1年間に医療費と介護保険で支払う費用が著しく負担した場合に負担を軽減する目的ではじまった高額介護合算療養費制度について解説します。
2019/01/05 10:48:05
記事投稿者:Syu Hama
医療保険や介護サービスを利用して、それぞれ支払った金額が月額で自己負担限度額を超えたときには、医療では「高額療養費」、介護では「高額介護サービス費」として払い戻していただける制度があります。
更にその自己負担を軽減する目的で、平成20年4月から「高額医療・高額介護合算制度」が設けられました。世帯で1年間に支払った金額が限度額を超えた分は、申請して認められると後から支給されます。
8月1日~翌年7月31日までの1年間が計算期間です。
後期高齢者医療制度(75歳以上)の方の高額介護合算療養費
75歳以上の方の介護と医療を合わせた限度額です。
下記の基準額を超えた場合には、後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。
高額介護合算療養費 算定基準額 | |
---|---|
現役並み所得Ⅲ | 212万円 |
現役並み所得Ⅱ | 141万円 |
現役並み所得Ⅰ | 67万円 |
一般 | 56万円 |
区分Ⅱ | 31万円 |
区分Ⅰ | 19万円 |
※ 後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円のときは対象になりません。また自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象となりません。