このページでは、個人型確定拠出年金(iDeCo・イデコ)と企業型の違いはどういう点にあるのかと途中退職などして企業型から新しい職場への企業型へ、あるいは個人型に移し替えするなどの持ち運びについて解説します。
個人型確定拠出年金(iDeCo・イデコ)と企業型の違い
個人型・企業型のどちらにしても老後の年金資金作りとしている点は同じですが、以下のような違いがあります。
個人型・企業型では掛金を出すところが違う
確定拠出年金の掛金積立をすることを「拠出(きょしゅつ)」といいます。
企業型は、会社(事業主)が拠出しますが、個人型は口座引き落としや給料天引きで自ら拠出します。
会社が従業員の老後資金のために掛金を拠出する行為は、従業員に給料を支払っていることと同じとも受取れますが、優遇税制措置によって給与扱いとなりません。そのため従業員の税金は増えることがありません。
掛金の限度額の違いについて
個人型と企業型では、掛金の限度額に違いがあります。
企業型
- 企業年金制度がある企業の場合:月27,500円
- 企業年金制度がない企業の場合:月55,000円
個人型
個人型確定拠出年金の限度額
- 公務員:月12,000円
- 確定給付企業年金等に加入している会社員
- 専業主婦:月23,000円
- 企業年金制度のない厚生年金被保険者の場合:月23,000円
- 企業型DCに加入している会社員:20,000円
- 自営業者など:月68,000円
個人型・企業型では加入要件に違いがあります
企業型は原則、全員加入となっていますが、個人型では加入は任意です。
ただし企業型は規約に要件を定めてその要件の範囲を加入者とすることもできます。
掛金の納付方法
企業型は会社が一括納付をしますが、個人型は以下の2つがあります。
- 企業年金制度のない厚生年金被保険者の場合は給料天引き、または口座振替
- 自営業者等は口座振替
運営にかかる費用の負担先
企業型は規約によって、会社または加入者のどちらが負担するか定めることができるのでそれぞれで異なります。個人型は加入者本人が負担します。
運営管理機関の選択
企業型は会社が運営管理機関を選択しますが、個人型は加入者本人が選択できます。
自分のものになる権利
企業型にしても個人型にしても加入者本人が年金資産として受け取ることのできる権利のことを「受給権」といいます。この受給権ですが、個人型は自分で掛金を拠出したのですから拠出時から自分に権利がありますが、企業型はそうはなりません。労使合意のもとで決めた規約で勤続半年や1年などとできます。ただし確定拠出年金法により長くても3年という縛りがあります。
転職などで確定拠出年金企業型の持ち運びする場合
企業型の確定拠出年金に加入していて、60歳前に転職した場合に加入していた企業型の確定拠出年金はどうなってしまうのか見てみましょう。
※ 移換手続きは、退職後6ヶ月以内に必ず行う必要があります。放置しておくと自動的に年金資産が売却され、現金化したのちに国民年金基金連合会へ移換されてしまいます。
新しい勤務先に確定拠出年金が導入されている場合
この場合は、今までの自分の確定拠出年金を非課税で持ち運びすることができます。また勤続年数や加入期間も合算することができます。
※ 2017年1月から改正により、確定拠出年金から確定給付企業年金へも移すことができるようになりました。詳しくは、2017年の改正により確定拠出年金が大きくかわったをご覧ください。
持ち運び手続き
「加入者資格喪失手続完了通知書」という名称の用紙が送られてきますので無くさずに取っておく必要があります。そこには退職した会社の規約承認番号、レコードキーピング会社の名前、登録番号、本人を特定する基礎年金番号などが記載されています。
新しい勤務先の総務課等の担当者に送られてきた加入者資格喪失手続完了通知書のコピーを渡せば手続きをしてくれます。
その後、加入申込書の記入や資産配分を指定したりする手続きも行います。
ちなみに持ち運び前の資産は、一度売却し現金化したのちに、あらたな確定拠出年金へ移すことになります。
転職先に確定拠出年金が導入されていない場合
先程は転職後の職場に確定拠出年金が導入されている場合での説明でしたが、ここからは導入されていない場合や自営業者になる、あるいは転職した企業で他の企業年金があるなどの理由で掛金の払込ができない場合の説明です。
この場合には、自分の年金資産を自分で選択した金融機関(銀行や証券会社、保険会社等)の個人型に移すことになります。手続きは自分で行わなくてはいけません。引き続き個人型で掛金を拠出していく間は勤続年数や加入期間については合算することができます。
下記の個人別資産管理移換依頼書を希望の金融機関から取り寄せて記入後に「加入申出書」等の書書とともに金融機関に提出します。
公務員や主婦(第3号被保険者)になったら
企業型に加入していた方が、公務員や専業主婦になった場合には、掛金を拠出して続けたくても続けることができませんでした。このような方を「運用指図者」といいます。
ただし、2017年1月から公務員や主婦でも確定拠出年金個人型(iDeCo・イデコ)に加入できるようになりましたので、引き続き掛金を拠出して続けることができるようになりました。
確定拠出年金の持ち運び手続きについて
個人型で続ける場合の手続については、まず、金融機関を見つけることから始めます。
ネットで検索すれば出てきますが、確定拠出年金個人型(iDeCo・イデコ)もたくさんの金融機関で販売しています。
たくさんありすぎて迷ってしまうと思いますが、大事なポイントは運用商品を選択される方にとっては運用が上手なところかどうかという点ですが、過去には運用がよくても、ファンドマネージャーが変わったりして、運用成績も変わることがあります。
ですからこればっかりは経過してみないとわかりません。そこでポイントして比較しておきたい点は運用商品数や手数料になります。いくら掛金が所得控除になるといっても手数料がバカ高いところではやはりもったいないです。
比較してみたところ、個人的には残高50万円以上で手数料が無料、運用商品数も多いので下のがイチオシです。
外部サイト
SBI証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K)から資料請求できます。
とにかくどこの金融機関でもいいですが、資料を取り寄せて検討する必要があります。
請求後、郵送されてきた説明資料をよく読み、理解してから申込書の記入をし、返送という流れになります。
もう、毎月の掛金は払わないという選択
今後は「確定拠出年金個人型(iDeCo・イデコ)」では拠出したくない方もいると思います。もちろん個人型は任意ですので毎月の掛金を払わないという選択肢もあります。
この場合は、今までの資産を移し替えて運用だけ行なうことになります。こういう方を運用指図者といいます。ただし掛金を中止する際も、退職後6ヶ月以内にやはり自ら金融機関を選択して手続きをしておく必要があります。
この場合に注意をしてく点としては、元本確保型商品などを選択してしまうと、増える率は決まってしまいます。そのため毎月支払う運営管理手数料(月額約300円から500円)のほうが高くなり元本が目減りしていってしまうこともあります。ただし運用指図者は国民年金基金連合会に支払う月額103円の手数料は不要になります。※掛金を中止している間は勤続年数には通算されません。
個人型と企業型の違いのまとめ
確定拠出年金個人型(iDeCo・イデコ)と企業型においての違いは、掛金を出すところが違う、掛金の限度額、加入の要件、掛金の納付方法、運営にかかる費用の負担先等があります。
また、確定拠出年金企業型に加入していた方が転職などをした場合に、新しい企業に確定拠出年金が導入されている、いないで手続きが違ってきますので、それぞれにあった手続きをする必要があります。
以上が確定拠出年金個人型(iDeCo・イデコ)と企業型の違いについてでしたが、個人型についてもっと詳しく知りたい方はあわせて確定拠出年金個人型(iDeCo・イデコ)(401k)のおすすめとメリット・デメリットについてズバリ解説!もご覧ください。
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