要支援や要介護者は介護保険を利用して様々なサービスを利用することができます。
しかしながら要支援(1、2)や要介護度(1~5)によって限度額が決められています。この限度額を区分支給限度基準額といいますが、こちらについて取りあげてみました。
2018/12/28 10:23:28
区分支給限度基準額とは
介護保険でそれぞれのサービスを利用するにあたり要介護度によって限度額が決められています。
この限度額のことを区分支給限度基準額といいます。区分支給限度額を超えて利用した介護サービスは全額自己負担になります。
2018年(平成30年)3月現在
1単位は10円が原則になっていますが、地域やサービスの種類によって11.40円(1級地)まで幅があります。以下は10円で計算しています。
区分支給限度基準額
居宅介護サービスと外部サービス利用型に分かれています。
居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費においての限度基準額
要支援1
限度額(月額):5,003単位
1ヶ月あたりの利用限度額:50,030円
要支援2
限度額(月額):10,473単位
1ヶ月あたりの利用限度額:104,730円
要介護1
限度額(月額):16,692単位
1ヶ月あたりの利用限度額:166,920円
要介護2
限度額(月額):19,616単位
1ヶ月あたりの利用限度額:196,160円
要介護3
限度額(月額):26,931単位
1ヶ月あたりの利用限度額:269,310円
要介護4
限度額(月額):30,806単位
1ヶ月あたりの利用限度額:308,060円
要介護5
限度額(月額):36,065単位
1ヶ月あたりの利用限度額:360,650円
外部サービス利用型(介護予防)特定施設入居者生活介護に係る限度単位数
特定施設とは、有料老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅をいいます。
これらの特定施設において、ケアプラン作成はそこの職員が行い、実際の介護サービスは外部に委託する場合を外部サービス利用型といいます。
下記は、1単位10円で計算していますが、地域やサービスの種類によって11.40円まで幅があります。
要支援1
限度額(月額):5,003単位
1ヶ月あたりの利用限度額:50,030円
要支援2
限度額(月額):10,473単位
1ヶ月あたりの利用限度額:104,730円
要介護1
限度額(月額):16,203単位
1ヶ月あたりの利用限度額:162,030円
要介護2
限度額(月額):18,149単位
1ヶ月あたりの利用限度額:181,490円
要介護3
限度額(月額):20,246単位
1ヶ月あたりの利用限度額:202,460円
要介護4
限度額(月額):22,192単位
1ヶ月あたりの利用限度額:221,920円
要介護5
限度額(月額):24,259単位
1ヶ月あたりの利用限度額:242,590円
要介護2の人が次のような介護サービスを利用した時にどういう計算をするのか、また限度額との関係がどうなるのか見てみましょう。
- 訪問介護生活援助サービス45分以上(昼間):週3回
- 訪問看護サービス30分以上60分未満(深夜):週2回
- デイサービス(通常規模):週1回
訪問介護の計算
236単位×週3回×4週=2,832単位・・・①
訪問看護の計算
830単位×週2回×4週=6,640単位・・・②
デイサービスの計算
817単位×週1回×4週=3,268単位・・・③
利用サービスの合計
①+②+③=12,740単位です。
要介護2の区分支給限度額は19,616単位ですから限度額の範囲内になります。この他に福祉用具の貸与もあればそれらも加算します。限度額を超過した分は全額自己負担になります。
種類支給限度基準額について
種類支給限度基準額という限度額もあります。
こちらは、市町村の判断になりますが、過疎地域で介護サービス事業者が少ない場合には提供できる介護サービスは限られてしまいます。
そのため、一部の人だけがサービスを利用し、公平にサービスが行き渡らなくなる可能性があります。そこで、介護サービスの種類で支給限度を設定し、公平にサービスが行き渡るようにするものです。
例として、要介護3の方は、区分支給限度基準額では、26,931単位まで利用できますが、種類支給限度基準額で12,000単位と設定した場合は、その単位を超えた分は自己負担になります。
以上が介護保険の利用限度額についてでした。