このページでは自賠責保険の共同不法行為について解説しています。

 

2015/05/30 21:16:30

共同不法行為とは

共同不法行為とは、以下の民法第719条(共同不法行為者の責任)の条文にうたわれています。

 

1、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2、行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

交通事故における共同不法行為について

交通事故の場合においては、負傷を負わせた車が2台以上ある場合、いわゆる多重事故などが共同不法行為に該当します。

 

多重事故の場合には、被害者(怪我を負わされた者)は、加害者(怪我を負わせた者)それぞれの加害者の自賠責保険に対して請求が可能になります。つまり、加害者の台数分、自賠責保険の支払限度額が2倍や3倍等になるということです。

 

例えば、通常の事故であれば、自賠責保険の傷害保険金限度は120万円ですが、加害車両が2台あったならば、限度額は240万円になります。

 

ただし、損害合計額が110万円であるような場合には、110万円×2ではなく110万円での精算となります。限度額を超えた場合に適用になるということです。後遺障害や死亡保険金も同様に考えます。

 

 

 

まとめ

共同不法行為とは、交通事故の場合においては、負傷を負わせた車が2台以上ある場合、いわゆる多重事故などが共同不法行為に該当します。
多重事故の場合には、加害者の台数分、自賠責保険の支払限度額が2倍や3倍等になるということになります。

 

以上、共同不法行為とはどういう意味なの?についての記事でした。

 

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