自賠責保険と加入は任意の自動車保険の違いってどういう点なのかご存知ですか?みなさん意外に知らないので記事にしてみました。
2018/12/26 15:44:26
自賠責保険と自動車保険の違いは何?
自賠責保険は、強制加入の保険ですが、補償については、「相手の傷害、後遺障害、死亡」に対して支払う保険であり、賠償額には限度があります。そのため億単位の賠償額となると不足してしまいます。また物への損害に対しては一切補償はありません。
そこで自賠責で不足してしまう補償を任意の自動車保険がカバーするようになっています。下記の図で違いをご確認ください。
上記の図のように、限度額を超えた分は、任意の自動車保険から支払われます。
さらに自賠責と自動車保険の違いは以下の表をご覧ください。
比較項目 |
自賠責保険 |
自動車保険 |
---|---|---|
加入義務 |
強制保険なので必ず加入しなくてはいけない | 任意なので加入する義務はない |
賠償範囲 |
人身事故のみ適用され物損事故の保険金支払はない | 人身事故も物損事故も補償される |
補償額 |
損害賠償額に限度がある | 無制限設定もできる |
保険料 |
法令で決まっているためどこの保険会社で契約しても同じ | 自分で選択できる |
示談代行サービス |
なし | ある(適用されないケースもある) |
過失相殺 |
過失相殺なし(重過失があるときのみ減額される) | 厳格に行われる |
自賠責保険と任意の自動車保険は保険会社が別でもいいの?
自賠責保険料は、どこの保険会社で加入しても保険料は同じですが、ご存知のように任意の自動車保険は、保険会社ごとに違っています。
保険料についてはこのような違いがあります。では、自賠責保険と任意の自動車保険は別の保険会社で契約してもいいのでしょうか?
別の保険会社で契約しても問題はありません。事故があっても任意の自動車保険会社が他の自賠責保険でも手続きを行う「任意一括」という対応があるためです。
自賠責保険の保険期間について
自動車保険の契約のほとんどは、1年更新ですが、自賠責保険の保険期間は、車検のある自動車は、通常は車検と同じか、1ヵ月分余分に契約をします。
たとえば新車では、3年後が車検になりますので、自賠責保険は36カ月、または37カ月というような契約です。
なぜ37ヶ月という保険期間があるのかというと、車検期間ぎりぎりに検査を受けたときに車検が通らないことに関係があります。この点は、車検と自賠責保険の満了期間の時間帯の違いにあります。
車検の有効期間の満了日は、その日の24時までありますが、自賠責保険では午前12時(正午)に終わってしまいます。つまり自賠責保険のほうが12時間早く満了になってしまうとのです。
ですから、車検満了日の午後に車検を通すという場合は、自賠責保険は切れてしまっていますから、車検は通りません。そのため、このようなことがないように37ヵ月があるのです。ちなみ、2回目以降の車検は2年後になりますから25カ月という保険期間もあります。
※ 36カ月という保険期間があるように、必ず37カ月でないといけないわけではありません。
まとめ
任意保険と自賠責保険の違いですが、自賠責保険は損害賠償額に限度がありますが、任意保険は無制限とすることもできます。そして、自賠責保険は人身事故のみ適用となり、物損事故の保険金支払はありません。さらに示談代行サービスもありません。このような違いから任意保険は自賠責の上乗せ保険として用いられています。
以上、自賠責保険と任意保険の違いでした。
任意の自動車保険についての詳細はこちらの記事「自動車保険の種類には、いくつあるかご存知ですか?」をご覧ください。