被害者側に100%責任がある場合に自賠責保険では相手からの支払いはどうなるのかについて解説します。

 

2015/05/30 21:00:30

自賠責保険が支払われないケース

結論から言ってしまいますと、自賠責保険は、対人賠償を補償する目的の保険ですが、100%被害者に責任がある事故では相手から自賠責保険からは支払われません。

 

100%被害者の責任で発生した事故のことを無責事故(むせきじこ)と言います。交通事故で相手に少しでも過失があれば、無責事故ということにはなりませんが、以下のようなケースは無責事故となり相手側の自賠責保険からは支払われません。

 

  • Aさんの車両がスピードオーバーによりセンターラインをオーバーし対向車と接触。その事故でAさんが死亡
  • Aさんの車両が、赤信号無視による事故でAさんが死亡
  • 停車している車に後ろから追突、追突したAさんが死亡
  • Aさんが電柱に衝突した自損事故で死亡

また以下の理由に該当するケースでも支払われません。

  • 自動車の運行によって死傷したものでない場合
  • 保険契約者、保有者または運転者の悪意によって損害が生じた場合

自分のケガ等の補償

無責事故のようなケースで、自分のケガや後遺障害、死亡の補償は、自分の自動車保険の人身傷害補償を使用する。加入していない場合には、自損事故保険を使用して支払いを受けることができます。

 

 

まとめ

被害者側に100%の責任がある場合の事故では相手の自賠責保険から支払われません。こういった100%被害者の責任で発生した事故のことを無責事故と言います。被害者に100%の過失があるという場合は以下のような例になります。

 

  • Aさんの車両がスピードオーバーによりセンターラインをオーバーし対向車と接触。その事故でAさんが死亡
  • Aさんの車両が、赤信号無視による事故でAさんが死亡
  • 停車している車に後ろから追突、追突したAさんが死亡

 

こういった場合は、自賠責保険から支払われないのですから困ります。ですが、自身のケガ等の補償は自分の人身傷害補償保険や自損事故保険を使って支払いを受けることが出来ます。
自損事故保険についてはこちらのページをご覧ください。

 

以上、「被害者側に100%責任がある場合の自賠責保険の賠償はどうなる?」でした。

 

該当カテゴリー:自賠責保険
関連カテゴリー:自動車保険