車も13年も乗っているとあちらこちらに不具合がでてきます。そこでAさんは車を下取りしてもらい、思い切って新車を購入することにしました。
そのため前の自賠責保険は不要になりますので解約手続きが必要です。しかし書類を用意する必要があるためすぐには解約できません。そこで、自賠責保険の解約手続きの流れと必要書類についての体験談です。

 

2017/10/05 10:46:05

自賠責保険の解約に必要な書類とその流れ

自賠責保険を解約するには、廃車や重複契約などの理由がないとできません。今回のケースでは、廃車(一時抹消登録)なので自賠責保険の解約は可能です。

 

まずは自賠責保険の解約に必要な書類についてです。

 

  1. 運転免許証などの保険契約者本人であることを証明する書類
  2. 自賠責保険証明書
  3. 解約事由の確認書類として「登録識別情報等通知書」など

250CC以下のバイクはナンバープレートに貼ってあるステッカーも必要です。

 

2、3については以下で詳しく説明します。

 

自賠責保険証明書とは

自賠責保険証明書とは、正式名称は「自動車損害賠償責任保険証明書」です。農協などは、下の見本にありますように「自動車損害賠償責任共済証明書」という名称になります。一般的には車のダッシュボードの中に車検証入の中に車検証と一緒に入っているかと思います。

 

こちらは、自賠共済証明書の見本です。↓
自賠責共済証明書の見本

登録識別情報等通知書とは

自賠責保険の解約にあたっての解約事由の確認書類として登録識別情報等通知書が必要です。ただし、この書類以外でも、登録事項等証明書や自動車重量税還付申請書付表1、解約事由証明書のいずれか1通があれば大丈夫です。

 

わたしの場合は、新車購入のため下取りにだしたので、廃車(一時抹消登録)手続きは車屋さんが行ってくれました。

 

一時抹消登録とは一時的に抹消するもので、再び登録すれば公道を走れるようになります。たぶん車屋さんは転売するのでしょう。これで私には自動車税は掛からなくなります。

 

ちなみに自動車税の還付金のある方は、後に都(県)税還付金(充当等)通知書が届きます。また同日か、数日後に「ゆうちょ銀行の振替払出証書」も届きますので、これを持参すれば近くのゆうちょ銀行で払い出すことができます。

 

《都税還付金通知書》
都税還付金通知書

 

車自体を解体して廃車してしまうのは「永久抹消登録」といいます。こちらは、永久抹消済みと記載された登録事項等証明書が交付されます。永久抹消登録した車については二度と使用することはできません。

 

一時抹消登録申請をすることで「登録識別情報等通知書」が運輸局から交付されます。この書類は、車屋さんが届けてくれました。この書類の備考欄に「一時抹消登録」と記載されていますので確認できます。

 

再び公道を走るためや中古車として販売(中古車新規手続き)するには、登録にこの登録識別情報等通知書が必要ですが、再発行されませんので注意が必要です。

 

登録識別情報等通知書の見本です。↓
登録識別情報等通知書(一時抹消登録)の見本

 

※平成20年11月4日前までは、一時抹消登録証明書が発行されていましたが、この日を境に廃止され、それ以降手続きを行ったものすべてに登録識別情報等通知書が発行されています。

 

 

解約手続きの書類はどこで入手するの?

自賠責保険の解約は、保険代理店(コンビニ含む)ではできません。そのために、各々で契約している保険会社や農協などに電話連絡して書類を取り寄せることから始めます。

 

必要箇所に記入して、必要書類とともに返信それば完了ですから、それほど手間はかかりません。

 

主な連絡先
  • 三井住友海上:0120-281-554(無料)平日 9時~午後5:00※土日・祝日・年末・年始は休業
  • 東京海上火災保険:0120-258-123 平日 午前9時~午後8時
  • 損保ジャパン日本興亜:0120-281-552 平日:午前9時~午後5時
  • あいおいニッセイ同和:0120-395-101 平日:午前9時~午後5時
  • JA共済:0120-322-066(全国農業協同組合連合会東日本引受センター) 平日:午前9時~午後5時、または契約されているJA支店に連絡

 

 

 

解約したら保険料は還付されるの

自賠責保険の解約をしたときに未経過保険料として1カ月分以上があれば還付されます。
計算は、日割ではなく月割です。

 

車検近くで下取りに出したときには、還付金はないか、あっても1カ月分です。
振込先は、解約申請の書類に振込先の口座を記入しますので、そちらの指定した口座に振込まれます。

 

 

 

まとめ

自賠責保険の解約は、廃車(一時抹消登録や永久抹消登録など)や重複契約などの理由がないと解約はできません。今回は一時抹消登録ですから解約事由に該当します。

 

解約の必要書類として自分で用意するのが、登録識別情報等通知書(コピー)と自賠責保険証明書などです。

 

登録識別情報等通知書は、運輸局から発行されますが、新車購入と同時に下取りに出すならば車屋さんが行うのが一般的かと思います。一時抹消登録の手続きが終われば車屋さんが届けてくれますので、これを待ってから自賠責保険の解約手続きを行います。

 

自賠責保険の解約は代理店ではできませんので、各々が契約されいる保険会社や農協のカスタマーセンターに電話して手続きを進めてください。

 

以上、「廃車(一時抹消登録)のため自賠責保険を解約しました。その体験談です」