このページでは自賠責保険の仮渡金制度ついて解説しています。
2015/05/30 17:31:30
記事投稿者:Syu Hama
自賠責保険の仮渡金制度
被害にあって、治療が短期間で終了すれば費用も少なくてすみますが、長期化すると治療費や生活費などの費用も負担が増え、立て替えるのもたいへんになります。
これでは、被害者なのにたまったものではありません。
そこで、被害者保護の観点からできたのが、仮渡金制度です。この仮渡金制度に請求することである程度まとまったお金を受取ることができます。
ただし、この仮渡金制度は、将来的には支払われるであろうという損害賠償金を先に支払うわけですので、最終的に支払われる損害賠償金からこの仮渡金の分は差引かれて支払われることになります。
仮渡金の額は次のようになっています。
※ 最終的には、仮渡金が控除された保険金が支払われることになります。
死亡 | 死亡したもの | 290万円 |
傷害 | 14日以上入院して、かつ治療30日以上を要する場合 | 40万円 |
14日以上の入院。または、入院を要する傷害で治療を要する期間が30日以上のもの | 20万円 | |
治療を11日以上要する場合 | 5万円 |
尚、加害者側から損害賠償金の支払いを受けている場合は、請求できません。また被害者からのみ請求できます。