このページでは、2014年に世界中を震撼させたエボラウイルスなどの死亡を含んだ災害死亡の保険金支払いと免責について解説しています。
2017/09/24 10:45:24
記事投稿者:Syu Hama
災害死亡支払いと免責事由について
生命保険に災害死亡特約が契約に付加されている場合、不慮の事故や感染症を直接の原因として死亡したときには、災害死亡の保険金が支払われます。
基本保険金額+災害保険金ということになります。
感染症とは
対象となる感染症とは、平成6年10月12日総務庁告示第75条に定められた分類項目中下記のものになります。
- コレラ
- 腸チフス
- パラチフスA
- 細菌性赤痢(さいきんせいせきり)
- 腸管出血性大腸菌感染症
- ペスト
- ジフテリア
- 急性灰白髄炎〈ポリオ〉
- ラッサ熱
- クリミヤ・コンゴ出血熱
- マールブルグウイルス病
- エボラウイルス病
- 痘瘡(とうそう)
- 重症急性呼吸器症候群(SARS):ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります
日本国内でエボラウイルスで亡くなってしまうなんて大変なことになってしまいますのであってはいけないことなのですが、例えば、基本の死亡保険金2000万円に特約で災害死亡特約2000万円に契約してエボラウイルスで亡くなってしまった場合には4000万円支払われるということになります。
災害で死亡する率は病死に比べてだいぶ低いので、災害死亡特約の保険料はとてもお安いので、保険会社にとっては、万が一日本でもエボラウィルスが広がると痛手を被ることになります。
※ 災害死亡特約に加入していなくても基本の死亡保険金は支払われます。
災害死亡保険金が支払われない免責事由に該当するもの
災害特約を付けていても支払われないものです。
- ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
- ②災害死亡特約受取人の故意または重大な過失
- ③被保険者の犯罪行為
- ④精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
- ➄被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故
- ⑥酒気帯び運転、またはそれに相当する運転をしている間に生じた事故
- ⑦地震、噴火または津波
- ⑧戦争その他の変乱
※ ⑦⑧については、災害死亡特約の計算の基礎に影響が少ないと保険会社が認めた時は全額または削減して支払うことがあります。
以上、災害特約の支払いと免責についてでした。