このページでは自損事故保険についての概要と保険金額について解説します。
2015/05/30 11:43:30
記事投稿者:Syu Hama
自損事故保険とはどんな保険
自損事故保険とは、車を運転中に、急激かつ偶然の事故で死傷し、相手側自賠責保険から支払われない、もしくは支払われても被保険者の重大な過失により減額される場合に適用される保険です。
ただし、人身傷害補償保険に加入している場合は人身傷害補償保険が適用されるため、自損事故保険は適用されません。
相手側自賠責保険から支払われないケースとしては次のものがあります。
- Aさんの車両がスピードオーバーによりセンターラインをオーバーし対向車と接触。その事故でAさんが死亡
- Aさんの車両が、赤信号無視による事故でAさんが死亡
- 停車している車に後ろから追突、追突したAさんが死亡
- Aさんが電柱に衝突した自損事故で死亡
- 自動車の運行によって死傷したものでない場合
- 保険契約者、保有者または運転者の悪意によって損害が生じた場合
このような場合で被害者に100%の責任がある場合は自賠責保険からは支払われないのです。こういう事故を「無責事故」といいます。つまり、無責事故=自賠責保険金なしということです。
冒頭で説明しましたように自賠責保険金が支払われない、もしくは被保険者の重大な過失により減額される場合には自損事故保険金から支払われます。支払われる金額は次のとおりです。
支払われる保険金額
- 死亡保険金1,500万円
- 後遺障害保険金第1級2,000万円~第14等級50万円まで
- 介護費用保険金被保険者1名ごとに200万円
- 療養(医療)保険金入院1日につき6,000円、通院1日につき4,000円
被保険者の範囲
- 契約の車の保有者
- 契約の車の運転者
- 契約の車に搭乗中の者
しかしながら、自損事故保険でも補償されないケースもあります。それが次のケースです。
補償されないな主なケース
- 戦争、外国の武力行使、革命、反乱、紛争、核燃料、放射能等によって生じた傷害
- 地震、噴火、津波(地震、噴火による)による傷害
- 被保険者の故意または重大な過失によってその本人について生じた傷害
- 被保険者が酒気を帯びた状態、無免許、麻薬吸引などの状態で運転中にその本人について生じた傷害
- 被保険者が自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで搭乗中に生じた傷害
- 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人について生じた傷害
地震や噴火、津波による傷害は支払われないということです。
自損事故のまとめ
自損事故保険は、相手側自賠責保険から支払われない、もしくは支払われても被保険者の重大な過失により減額される場合に適用される保険です。ただし、人身傷害補償保険に加入している場合は人身傷害補償保険が適用されるため、自損事故保険は適用されません。
支払われる保険金は、
- 死亡保険金1,500万円
- 後遺障害保険金第1級2,000万円~第14等級50万円まで
- 介護費用保険金被保険者1名ごとに200万円
- 療養(医療)保険金入院1日につき6,000円、通院1日につき4,000円
となっています。
ただし、地震や噴火、津波による傷害は支払われません。
以上、自損事故と自賠責保険、人身傷害補償保険の関係についてでした。