自動車を保有していても、様々な理由によりまったく運転しなくなれば、廃車か売却(譲渡)をすると思います。そうなれば当然、自動車保険も不要になります。
不要であれば「解約してしまおう」と考えがちですが、再び車の運転をするかもしれない場合などでは中断証明書を発行しておくほうが賢明かと思います。こうしておけば、保険料は不要で等級を10年間維持しておくことができるからです。
しかしながら中断証明書発行してもらうにはいくつかの条件があります。そこで、このページでは、中断証明書発行の条件や再開するときの利用法などについてご紹介していますのでご覧ください。
2015/05/30 15:49:30
中断証明書とはどういうもの?
中断証明書とは、海外に赴任してしまうためや高齢になって運転しないなどで車を廃車や譲渡をするという場合、自動車保険の解約手続きをされると思います。
その後、しばらくして再び車の購入に伴い自動車保険の契約をされる場合には自動車保険は新規契約となります。そのために割引率の高い等級であった方でもノンフリート等級は6A(S)からスタートしてしまうため、割引率が少ない、または割増になってしまいます。
ところが、中断証明書を発行してもらっておけば、その時点のノンフリート等級を10年間保存しておけるため、中断後に新たな契約をするときは、中断前の契約等級や事故件数に応じた等級、および事故有係数適用期間が適用されることになります。
繰り返しになりますが、中断証明書を発行してもらっておけば、数年後にまた自動車保険に入る場合でも、中断前に無事故、もしくはノーカウント事故であれば中断証明書発行時点のノンフリート等級にて自動車保険に再加入することができるというメリットがあります。
中断証明書の発行条件とは?
中断証明書を発行するにあたって以下の条件があります。
- 満期日か解約日から13ヶ月以内に申し出ること
- 中断される契約の満期日または解約日までに契約の車の廃車が完了、譲渡または貸主に返還されていること
- 車検満了時に継続検査を受けず、中断される契約の満期日または解約日において車検証が効力を失っていること
- 中断する契約の次の等級が7等級以上であること
中断証明書の発行手続きの流れ
中断証明書発行の手続の流れをご紹介します。
- 契約者から保険会社カスタマーセンターへ電話をする。中断証明書の発行に必要な手続きについて案内があり、中断証明書発行依頼書が送付されてきます。
- 中断証明書発行依頼書に記入・捺印をし、その他必要な公的書類とともに返送する。
- 返送された書類がソニー損保に到着後、1週間程度で中断証明書が郵送されてきます。
必要な公的書類
中断証明書発行してもらうために必要な公的書類は中断事由によって異なっています。基本的には、どこの自動車保険会社でも添付書類に違いはないと思いますが、以下はSBI損保の必要な公的書類です。中断事由に該当するいずれかの書類のコピーを1点提出します。
中断事由 |
必要書類 |
---|---|
車の廃車 | 登録事項等証明書 (軽自動車は検査記録事項等証明書)、登録識別情報等通知書など |
車の譲渡・売却 | 登録事項等証明書(詳細証明)、譲渡前後の自動車検査証、売買契約書など |
リース会社等への返還 | 登録事項等証明書(詳細証明)、軽自動車は検査記録事項等証明書 (保存記録)、譲渡前後の自動車検査証等 |
一時的な抹消 | 登録事項等証明書 (軽自動車は検査記録事項等証明書)等 |
ナンバープレートの返還 | 自動車重量税還付申請書付表1 等 |
車検切れ | 自動車検査証、軽自動車は、軽自動車検査証 |
盗難 | 届出警察署名・届出受理番号・盗難発生日を廃車・譲渡・返還等確認書に記入する |
車両入替 | 変更手続依頼書・承認書(他の契約において車両入替されている事実および日付が確認できる書類) |
中断証明書を利用して自動車保険を再契約するときの条件
中断証明書を利用して自動車保険に再契約するには、「再開契約の記名被保険者(主に運転される方)が次のいずれかであること」となっています。
- 1. 「中断証明書」に記載の記名被保険者
- 2. 1.の配偶者(内縁を含みます)
- 3.1.または2.の同居の親族
また、中断証明書を使って再契約する場合、車の所有者名義も以下のいずれかに該当するものとなっています。
- 旧契約の車両所有者
- 旧契約の記名被保険者
- 旧契約の記名被保険者の配偶者
- 旧契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
※ オートバイ(2輪)の中段証明書を保有している方は、それを利用して自動車(四輪)の保険には使うことができません。オートバイ(2輪)の中段証明書はオートバイ(2輪)の契約なら利用できます。
中断証明書はこういった使い方ができる
たとえば、高年齢になったおじいちゃんがもう運転しないからと車を廃車にするというような場合。
こんなときは、中断証明書を発行してもらいます。
そして、孫が同居していれば、その中断証明書を使って、どこの自動者保険会社でも、その等級を引継いで加入することができます。
こうすることで、引継いだ等級が高ければかなり保険料を抑えて契約することが可能となります。割引率の高い等級はお宝ものです。
別の利用法
中断証明書を発行してもらった方が、再び車を購入し運転するので、自動車保険に加入する場合もあろうかと思います。
このようなときには、中断証明書を利用すれば、以前の等級が利用できます。しかしながら、中断証明書を発行した自動車保険会社で契約をしなくてはいけないルールはありません。
以前の自動車保険会社で満足しているならば、そのままでいいでしょうが、保険料を安くしたいなどの希望があれば別の自動車保険会社でも中断証明書を使って契約はできます。
中断証明書を使って再び契約をするときに必要な書類
中断証明書を使って、再び自動車保険を契約する場合には、一般的には以下の書類が必要になります。
(1)中断証明書
(2)契約の自動車の所有者と用途車種が確認できる資料(車検証、登録事項等証明書など)
(3)印鑑
中断証明書を紛失してしまったけど再発行はできるの?
結論からいいますと、中断証明書の再発行はできます。中断証明書が発行された自動車保険会社に連絡すれば、中断証明書再発行依頼書を送付してくれるので、必要事項に記入して返送するだけです。
保険会社問い合せ先:カスタマーセンター電話番号
主な自動車保険・共済のカスタマーセンター電話番号をご紹介します。年末年始は受付していません。(平成28年10月28日現在)
自動車保険会社名 |
カスタマーセンター電話番号 |
受付時間帯 |
---|---|---|
東京海上日動火災 | 0120-258-213 |
午前9時~午後8時 |
損保ジャパン日本興亜 | 0120-238-381 |
平日:午前9時~午後8時 |
三井住友海上 | 0120-988-777 |
平日:午前9時~午後8時 |
あいおいニッセイ同和損保 | 0120-101-101 |
平日:午前9時~午後7時 |
朝日火災 | 0120-120-555 |
24時間365日受付 |
AIU | 0120-16-6755 |
午前9時~午後5時 |
ソニー損保 | 0120-919-274 |
午前9時~午後10時 |
損保24 | 0120-919-200 |
平日:午前9時~午後8時 |
チューリッヒ | 0120-860-234 |
平日:午前9時~午後8時 |
全労済 | 0120-00-6031 |
平日:午前9時~午後7時 |
富士火災 | 0120-228-303 |
平日:午前9時~午後6時 |
SBI損保 | 0800-8888-831 |
午前9時~午後6時(土・日・祝日も受付け) |
セゾン自動車 | 0120-163-037 |
午前9時~午後5時30分 |
三井ダイレクト損保 | 0120-312-750 |
平日:午前9時~午後10時 |
まとめ
自動車保険は、いつでも解約はできますが、解約してしまうことで、再契約をするときには、新たな等級から契約をすることになります。
そこで、10年以内に車を運転する場合や同居の孫などにその自動車保険を利用することがありそうならば、中断証明書を発行してもらえば、中断前の契約等級や事故件数に応じた等級、および事故有係数適用期間が適用されることになるというメリットがあります。
ただし、中断証明書の発行してもらうには、下記の条件があります。
- 満期日か解約日から13ヶ月以内に申し出ること
- 中断される契約の満期日または解約日までに契約の車の廃車が完了、譲渡または貸主に返還されていること
- 車検満了時に継続検査を受けず、中断される契約の満期日または解約日において車検証が効力を失っていること
- 中断する契約の次の等級が7等級以上であること
以上、「中断証明書ってなぜ必要なの?こんな活用法もあります」についての記事でした。