事故を起こして自動車保険から保険金が支払われた場合には、次回更新時に3等級ダウンなどの変動があります。つまり支払う保険料が高くなるわけです。
しかし、保険金が支払われたからといって、すべてのものが3等級ダウンするわけではありません。1等級に該当するものもありますし、ノーカウント事故のものもあります。では、これらに該当する支払はどういったものなのかについて解説します。

 

2015/05/29 21:25:29

等級ダウン事故とはどういうもの?

等級制度についてはご存知かと思いますが、ご存じない場合は、まずこちらの記事からご覧ください。→ノンフリート等級の6F(S)や7F(S)は何が違う?初心者向け

 

ノンフリート等級のダウン事故には1等級ダウン事故と3等級ダウン事故があります。こういった等級がダウンした場合には更新時に保険料がアップします。

 

3等級ダウン事故のケースとはどういうもの?

  • 対人賠償保険が支払われた
  • 対物賠償保険が支払われた
  • 車両保険金が支払われた(1等級に該当する事故もあります)

3等級ダウン事故に該当すると例えば16等級の方は、→ 13等級というように変更になります。

1等級ダウン事故のケースとは?

車両保険事故が該当しますが一般的には以下の項目に該当するものになります。(2013年3月31日までの保険始期の契約は等級すえおき事故だったものですが、すでに廃止され、1等級ダウン事故に変更されています。)

 

  • 車両盗難
  • 台風、たつ巻、洪水、高潮により車両保険金が支払われた
  • 落書き、いたずらにより車両保険金が支払われた
  • 窓ガラス破損により車両保険金が支払われた
  • 飛来中または落下中の他物(飛び石、落石、ひょう等)との衝突により車両保険金が支払われた
  • その他偶然な事故によって生じた損害により車両保険金が支払われた

例えば、1等級ダウン事故に該当すれば、16等級の方の場合は、→15等級になります。
15等級でも14等級から上がった方と16等級から15等級に下がった方の割引率は違うため、同一の条件だとしても保険料は同じにはなりません。

 

なおかつ3年間は事故有割引が適用になりますので、車両保険の免責金額が設定してある場合や損害額がさほど多くない場合には請求しないほうが得になるケースもあります。

 

つまり、受取る保険金と更新後に支払う保険料3年間分を比べてみないといけないということになります。

保険金を使っても等級ダウンしないノーカウント事故とは

1等級や3等級ダウンは上記で示した通りですが、事故でも等級据え置き事故というケースもあります。

 

以下に該当するものは、保険金が支払われても事故にはカウントされません。そのため更新時に保険料はアップしません。とういうより、通常通り等級がアップしますので保険料は前年よりも割引になります。

等級がダウンしないノーカウント事故

以下の項目の保険金を受取る、あるいは使用してもノーカウント事故なので、他に等給が下がる事故がなければ更新時には1等級アップし、保険料もその等級に則した割引(割増)が適用されます。

 

  • 搭乗者傷害保険(自身や同乗者の補償で定額制)
  • 人身傷害保険(自身や同乗者の補償で実額補償)
  • 無保険車傷害特約
  • 弁護士費用補償特約
  • ファミリーバイク特約
  • 個人賠償責任補償特約等
  • その他特約(保険会社によって異なります)

 

 

等級事故のまとめ

対人賠償保険が支払われた、対物賠償保険が支払われたという場合は、3等級ダウンになります。車両盗難、台風、たつ巻、洪水、高潮などで車両保険を使っても1等級ダウンですみます。また自身や搭乗者のケガだけで人身傷害保険を使った場合は、ノーカウント事故のため、等級は据え置きになります。

 

該当カテゴリー:自動車保険
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