雇用保険の特例一時金の概要や資格対象者、手続書類などについて解説しています。

 

2015/08/04 11:32:04

雇用保険の特例一時金とは

短期特例被保険者に対する求職者給付金が特例一時金になります。下記の雇用保険の給付体系図で特例一時金の位置をご確認ください。
特例一時金

 

先程も申し上げましたが、特例一時金とは、短期特例被保険者に対して支給される手当になります。

 

では、短期特例被保険者とは?という疑問が出てくると思います。短期特例被保険者は以下の者になります。

 

雇用保険法第三十八条

  1. 季節的に雇用される者:具体的には、季節的に雇用される方とは、海の家で働く方、スキー場で働く方、積雪が多い地方の農家の出稼ぎの方や土木作業員の方などです。ただし、4ヶ月を越える期間を定めて雇用され、週の労働時間が30時間以上の方になります。
  2. 短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が一年未満である雇用をいう。)に就くことを常態とする者、つまりは、同じ事業主に1年以上雇用された場合には、一般被保険者になります。

 

短期雇用特例被保険者が特例一時金の支給を受けるには、住居所を管轄するハローワークに行って求職の申し込みをした上で、特例受給資格の決定を受けなければいけません。

 

特例一時金の支給額について

一時金支給となるので、1回限りです。
基本手当日額の30日分(当面は40日分)

 

求職の申し込みをした上で、失業の認定日に失業していれば支給されます。
※認定日の翌時に就職しても返還する必要はありません。

特例一時金の受給要件について

受給要件は以下のとおりです。
  • 離職により被保険者資格がないことの確認を受けたこと。
  • 労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
  • 算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6か月以上あること。
※被保険者期間とは、1ヶ月中に賃金の支払われた日数が11日以上ある月を被保険者期間1ヶ月としてカウントします。

受給期間について

特例一時金の受給期間は、離職の日の翌日から6ヶ月間になります。

待機期間及び給付制限について

失業手当(基本手当と)と同様に、7日間の待機期間と給付制限期間が3ヶ月間あります。

特例一時金の申請に必要な書類

住所地のハローワークで手続きを行います。必要な書類は次のものなります。

  • 離職票1
  • 離職票2
  • 本人確認書類(免許証、保険証等の住所、氏名が確認できるもの)
  • 本人名義の通帳(振込口座が未登録の場合)
  • 印鑑(シャチハタ等のスタンプ式でないもの)

特例一時金で参考になる外部サイト
大仙市役所ホームページ

該当カテゴリー:雇用保険(失業保険)
関連カテゴリー:労災保険健康保険

 

 

まとめ