失業後にハローワークに求職申込に行ったあとに病気やケガで仕事につくことができなくなることもあります。
そのようなときのためにあるのが失業保険の傷病手当金です。それでは、傷病手当金とはどのようなときに受取れるのか、またその計算方法について解説します。
健康保険にも傷病手当があります。こちらについては傷病手当金の支給額についての計算方法はご存じですか?をご覧ください。
2015/07/22 12:48:22
傷病手当とは
結論から言いますと、失業保険の傷病手当とは、受給資格者が退職後にハローワークで求職の申し込みをした後に、15日以上引き続いて疾病または負傷により職業に就く事ができない場合に失業手当(基本手当)が受けられないため支給されるものです。
注意点
傷病手当は、失業手当(基本手当)の所定給付日数に加えて支給される手当ではなく、代わりに支給される手当ですので、受け取った分は所定給付日数から差し引かれます。あくまで所定給付日数内の範囲内で受け取れるものです。
- 15日未満の場合は、失業手当が受給できます。
- 15日以上30日未満の場合は、傷病手当が受給できます。
- 30日以上の場合は、傷病手当、または支給期間の失業手当の受給期間の延長を選択することができます。延長は、最大3年です。
本来は、失業手当の受給期間は1年ですが、それに加えて3年間延長できるので、合計4年になります。ですから退職日の翌日から4年間で失業手当を受給し終えれば大丈夫ということになります。
※ 受給期間というのは、失業手当を受給できる権利のある期間ですので、所定給付日数とは違います。ですから4年間延長できたからといって、4年間もらえるわけではありません。
傷病手当金の日額計算
傷病手当金から受取れる日額は、失業手当と同額になります。そして上限があります。
失業手当、年齢区分上限額(平成27年7月31日まで、毎年8月1日見直しになります)
- 30歳未満6,390円
- 30歳以上45歳未満7,100円
- 45歳以上60歳未満7,805円
- 60歳以上65歳未満6,709円
傷病手当金の質問と回答
いいえ。待機期間中や制限給付期間中は、傷病手当は支給されません。
いいえ。求職の申し込みを行った以降になった疾病や負傷でないと受給できません。
いいえ。労災保険からの休業(補償)給付を受け取っている場合は、支給されません。ですが、労災保険の休業(補償)給付の受給が終了し、働ける状態となった場合には、受給期間内であれば、失業保険の傷病手当が受給できる場合があります。
まとめ
失業保険の傷病手当とは、受給資格者が退職後にハローワークで求職の申し込みをした後に、15日以上引き続いて疾病または負傷により職業に就く事ができない場合に失業手当(基本手当)が受けられないため支給されるものです。
しかしながら、この手当は、あくまで所定給付日数内の範囲内で受け取れるものですから、失業手当の所定給付日数に加えて支給される手当ではなく、代わりに支給される手当となっています。そのため、受け取った分は所定給付日数から差し引かれます。
※待機期間中や制限給付期間中は傷病手当金は支給されません。
以上、「失業保険の傷病手当とはどういう手当なの?」についての解説でした。
該当カテゴリー:雇用保険(失業保険)
関連カテゴリー:労災保険、健康保険