65歳以上も雇用保険の対象となりました

平成29年1月1日から、雇用保険の一部が改正され被保険者年齢が適用拡大されました。改正の主な点は、年齢が65歳以上の方でも雇用保険対象になったところです。

 

65歳上の方が、あらたに会社に勤めた場合や、すでに職場に勤務している65歳以上の方。このような方は、「高年齢被保険者」として雇用保険に加入することになります。その内容について解説します。

 

改正前の雇用保険においては、65歳の誕生日前々日から同じ事業主で雇用されている場合には、「高年齢継続被保険者」として雇用保険に加入することとなっていましたが、高年齢被保険者へと名称も変更になります。

 

 

2017/01/30 15:58:30

タイトルの通り、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました。
しかしながら、65歳以上だからといって全員が対象になるわけではありません。では、65歳以上でもどのような方が対象になるのでしょうか。

 

雇用保険・高年齢被保険者の適用要件

65歳以上の方でも1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用見込みがあれば、原則として雇用保険の対象者となります。

 

例えば、31日以上の雇用見込みがあり、1日の労働時間が8時間で週に3日働いている方は、週に20時間を超えます。ですので、このような方は、雇用保険に加入対象者です。

 

雇用主側から見ますと、上記の要件を満たしていて、すでに65歳以上で働いている方や平成29年1月1日以降に65歳以上の方を雇う場合には、雇用保険の「高年齢被保険者」としてハローワークに資格取得届を出す必要があります。

 

ただし、平成28年12月末時点で「高年齢継続被保険者」となっている方を平成29年1月1日以降も雇用される場合には、届出の必要はありません。その理由としては、高年齢継続被保険者は自動的に「高年齢被保険者」に区分変更されるためです。

 

つまり、冒頭でもご紹介しましたが、現状においては、65歳の誕生日前々日から同じ事業主で雇用されている場合には、「高年齢継続被保険者」として加入することになってますが、今後は、「高年齢被保険者」として加入することになります。

65歳以上で失業したらどうなるの?

それでは、平成29年1月1日以降に高年齢被保険者として雇用保険に加入している方が離職したときには失業手当をいただくことができるのでしょうか?

 

このような場合にいただける手当は、「高年齢求職者給付金」といいます。失業給付とは違って、一時金で受取ることになります。

 

もちろん受取るためには要件がありますので、それらを満たす必要があります。

 

高年齢求職者給付金の受給要件

以下の要件を満たしている必要があります。

 

  1. 離職していること
  2. 積極的に就職する意思があり、いつでも就職できるが仕事が⾒つからない状態にあること
  3. 離職前1年間(病気やけが等により働けない期間があった場合はその期間を加えることができることがあります)に雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上(賃⾦の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算)あること

 

高年齢求職者給付金の受給額

高年齢求職者給付金の受給できる金額は、被保険者期間によって異なってきます。下記に該当する金額を一時金で受取ることができます。

  1. 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本⼿当⽇額の50日分
  2. 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本⼿当⽇額の30日分

 

基本手当日額とは、離職前6か月の賃金総額を180で割った額のおよそ50%〜80%になります。上限6,370円(平成29年7月31日までの額)です。

 

高年齢被保険者が対象となる給付金

高年齢被保険者は、上記でご紹介した高年齢求職者給付金以外にも下記の給付金が対象になります。

 

  1. 育児休業給付金
  2. 介護休業給付金
  3. 教育訓練給付金
  4. 就業促進手当
  5. 移転費:ハローワークが紹介した職業に就くため、又はハローワーク所長の指示した公共職業訓練若しくは職場適応訓練等を受けるため、住所・居所を変更する場合の手当です。
  6. 求職活動支援費:新たに新設される手当です。ハローワークの紹介により往復200km以上の求職活動をする場合の手当です。(現状では広域求職活動費に該当します)

 

 

雇用保険料はいくら?

高年齢被保険者の雇用保険料は、平成32年3月31日までは免除になります。

 

それ以降は、平成28年度の一般の事業の雇用保険料率にあてはめるとすれば、労働者負担は1000分の4、事業主負担分は1000分の7。合計で1000分の11のようになります。

 

ハローワークへの届出の書類

下記、リンク先からダウンロードができます。

 

ハローワークインターネットサービス

 

 

高年齢被保険者の届出期限について

高年齢被保険者に該当される方の届出期限は以下のようになっています。

  1. 平成29年1月1日以降に新たに65歳上の方を雇⽤した場合には、雇用した日の属する月の翌月10日までに管轄のハローワークに届出をします。
  2. 平成28年12月末までに雇用し平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合には、平成29年3月31日までに管轄のハローワークに届出をします。
  3. 平成29年1月1日以降に所定労働時間の変更等があって65歳上の方が雇用保険の加入要件に該当することとなった場合は、労働条件の変更となった日の属する月の翌月10日までに管轄のハローワークに届出をします。

高年齢被保険者のまとめ

平成29年1月1日から65歳上の方を新たに雇用する場合や平成28年12月末までにすでに雇用し、引続き平成29年1月1日以降も雇用する場合には、ハローワークへ高年齢被保険者として届出が必要になります。

 

ただし、すでに高年齢継続被保険者となっている人については、自動的に高年齢被保険者となるため届出の必要はありません。

 

雇用保険料については、平成32年3月31日までは免除されますので、徴収されることはありません。

 

しかしながら、高年齢被保険者となった場合には、高年齢求職者給付金や育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金等の対象になりますので、各給付金の要件を満たせば受取れることになります。

 

以上、「改正により65歳以上の方も雇用保険の対象者になりました」でした。

 

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