働いている女性がこれから出産を迎えるにあたり、心配ごとのひとつに収入減の問題があります。育児休業により仕事につかなければ同じ金額の給料がもらえないからです。
そこで、このような方のために制度化されているのが、雇用保険の育児休業給付金です。ここでは、育児休業給付金の概要や支給額計算、手続き、さらにパパママ育休プラス制度について解説します。
平成29年10月1日からの改正により、1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申出することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できます。また、育児休業給付の支給期間も延長されました。
2015/06/04 20:46:04
育児休業中の経済的支援とは?
育児休業給付金の説明の前に、「育児休業中の経済的支援」について取り上げてみました。次のような経済的支援が用意されています。
- 産前産後の休業中、育児休業中は、健康保険料、厚生年金保険料が免除されます。
- 産前産後の休業中、育児休業中は、勤務先から給料が支給されない場合は、雇用保険料の負担はありません。
- 育児休業給付金を受取っても所得税や復興特別所得税は差し引かれません。そのため翌年は、他に副業などで収入がなければ収入が減ることになるため住民税は減ります。
- 子どもが3歳までに達するまで(3歳の誕生日の前日まで)に長期の育児休業等を取得する場合には、貯蓄を休むこともでき、財形貯蓄の利子も非課税になります。
4番は、利子が非課税といっても現状では金利が低いのでほとんどメリットはありませんが、休むことができる点についてはありがたい制度です。利用するには育児休業等の開始日までに勤務先を通じて、契約している金融機関に所定の申告書等を提出する必要があります。(厚生労働省のリーフレットより)
育児休業給付金とはどういうもの?
雇用保険にはたくさんの給付がありますが、その中に育児休業給付金があります。まずはどこに位置しているのか下の体系図でご確認ください。
育児休業給付金とは、雇用保険に加入している一般被保険者(男女を問わない)が1歳未満の子のために育児休業をとったときに支払われる給付金のことです。
この説明だけですと雇用保険に加入して間もなくても育児休業給付金を受給できることになりますが、ここに「被保険者期間」の受給要件が加えられますからそうはなりません。
被保険者期間とは、育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上の期間をいいます。
※1歳未満の子以外に、1歳2ヶ月未満の子、延長事由に該当する場合には2未満の子を養育するために育児休業をとったときにも育児休業給付金は支給されます。
1歳2ヶ月未満の子の場合とは
育児休業において1歳2ヶ月未満の子が該当するのは、平成22年6月30日に施行されたパパママ育休プラス制度を利用した場合です。
この制度は、父母が同時に育児休業を取る場合のみならず、父母が交代でも育児休業を取れる制度です。
父、母1人ずつが取得できる育児休業期間(出産日と母の産後休業期間を含む)の上限は1年間が原則です。休暇開始をずらして2人で1年2カ月までになります。
1歳6ヶ月未満の子の場合とは
育児休業において1歳6ヵ月未満の子が該当するのは、保育所の入所を申し込んでいるが1歳になっても保育所に入所できない場合等が該当します。
平成29年10月1日からの改正により、1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申出することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できます。また、育児休業給付の支給期間も延長されます。
育児休業給付金はいつからいつまで支給されるの?
この項目では育児休業給付金の支給開始日から終了日までについて解説しています。
育児休業を産後8週間から1歳の誕生日前日まで取得した場合には、育児休業給付金の支給はその前日までとなっています。
育児休業期間と育児給付金の数え方には、1日ズレがあります。
1歳に達するまで育児休業を取った場合
1歳に達する日とは、「年齢計算ニ関スル法律」により誕生日の前日をいいます。
※ 産後休暇について:使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないと決められています。
1歳6ヶ月までの要件に該当し育児休業を延長したケース
育児休業を1歳6ヶ月までに延長した場合の育児休業と育児休業給付金の関係は下の図のようになります。
育児休業給付金の支給要件には何がある
この項目では育児休業給付金の支給要件について解説しています。
育児休業給付金の支給要件は次のとおりです。
支給要件の詳細
- 支給単位期間の初日から末日まで雇用保険の被保険者であること。ただし、支給単位期間に休業終了日が含まれる場合(例えば、1か月未満の休業の場合等)は、全日休業が1日でもあれば支給されます。
- 各支給単位期間において就労日数が10日以下であること。「支給単位期間」とは、休業開始日から起算して1ヶ月毎の期間をいいます。なので、11日働いたらもらえません。
- 各支給単位期間において支払われた賃金がある場合は、育児休業開始前に受けていた平均賃金と比べて80%未満の賃金であること。
育児休業給付金の受給資格はどうなっている?
この項目では育児休業給付金の受給資格について解説しています。
育児休業給付金の受給資格については次のとおりです。
育児休業給付金の受給資格の詳細
- 満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した、雇用保険の65歳未満の一般被保険者であること。
- 育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(完全月)が12ヶ月以上あること。
ただし、過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります。
雇用契約期間に定めのある方は、以下のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
- 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間
が満了することが明らかでないこと
2番は、育児休業の申出があった時点で労働契約の期間満了や更新がないことが確実であるか否かによって判断されます。
たとえば、雇用契約期間1年の方が、契約期間中に産後休業に続いて育児休業をしたとします。そして子どもが1歳2ヵ月時点で契約満了となる1年が経過したが、書面又は口頭で労働契約の更新をしない旨が明らかである場合は育児休業に該当しません。
育児休業給付金の計算方法
この項目では育児休業給付金の計算方法について解説します。
180日目までは育児休業開始前の賃金の67%、181日目からは、休業開始前の賃金の50%で計算します。
賃金日額とは?
育児休業開始前6か月の間に支払われた賃金の総額を180で割った額です。
産前産後休業を取得された被保険者の方は、産前産後休業開始6ヶ月前の賃金を180で割った金額です。
賃金月額の上限について
賃金月額上限は、426,300円、賃金月額が69,000円を下回る場合は69,000円です。
平成28年7月31日まで、毎年8月1日に見直しされます。
確認事項
支給率が50%については、通常の40%の給付率を当分の間引き上げた率です。
平成26年4月1日以降に開始された育児休業については、支給日数が180日間に達するまで67%となります。
それでは、実際にいくらもらえるのかの計算については、次の例をご覧ください。
支給される金額
この項目は、実際に則した受給額を計算しています。
支給される金額はいくら?その1
平成27年1月15日に出産し、育児休業開始時賃金は30万円、
1年後に保育園に入園できた場合
育児休業開始は、産後8週間の翌日からとなりますので、2015年3月13日開始です。終了は2016年1月13日になります。計算の基礎として180日の間は、67%、その後は終了日まで50%が支給されます。
給料が30万円ということは、180で割りますから1日あたり1万円です。
そこに上記の割合を掛けますので、180日間は6,700円、その後は5,000円です。
6,700円×180日(9月8日まで)+5,000円×127日=1,841,000円
支給される金額はいくら?その2
上記同様に平成27年1月15日に出産し、育児休業開始時賃金は30万円、1年後に保育園に入園できない場合
育児休業開始は、産後8週間の翌日からとなりますので、2015年3月13日開始です。
終了は2016年7月13日になります。1歳の誕生日において保育所における保育を希望して申し込みをしているのに入所できない場合は1歳6ヶ月まで延長されます。
6,700円×180日(9月8日まで)+5,000円×307日=2,741,000円
育児休業給付金2,741,000円を受給できます。
ただし、支給単位期間中に働いて賃金の支払がある場合は、以下のとおり減額や不支給となります。
減額や不支給について
「賃金日額×支給日数」
① 30%以下の場合・・・賃金日額×支給日数の50%相当額を支給
② 30%超えて80%未満の場合・・・賃金日額×支給日数の80%相当額と賃金の差額を支給
③ 80%以上の場合・・・支給されない
育児休業給付金はいつ受取れるの
この項目では実際に育児休業給付金がいつ受け取れるのかについて解説しています。
育児休業を開始した日から1ヶ月ごとの期間(支給単位期間)について支給されます。初回の振込日については手続きを行なってからおおよそ7日から10日前後になります。※その後は2ヶ月毎になります。
受取りの事例
例)出産日が5月5日の場合
全体としては、以下のようになります。
- 出産日:5月5日
- 産後休暇8週間 育児休業給付期間:5月6日~6月30日
- 育児休業給付期間:7月1日~5月3日まで
育児休業給付の支給単位は、以下のように1ヶ月毎の期間になり振込は2ヶ月毎になります。
7/1~7/31 | 8/1~8/31 | 9/1~9/30 | 10/1~10/31 | 11/1~11/30 | 12/1~12/31 | 1/1~1/30 | 2/1~2/28 | 3/1~3/31 | 4/1~4/30 |
5/1~ |
育児休業給付金の支給を受けた期間については、基本手当の算定基礎期間※から除外されます。
※算定基礎期間とは、基本手当(失業給付)の給付日数を決定する上で算定される被保険者であった期間のことです
ハローワークへの申請期限と申請手続き
この項目では、育児休業給付金支給のためのハローワークへの申請期限と手続きについて解説します。
育児休業給付金の申請期限について
申請期限については、育児休業を開始した日から4ヶ月を経過する月の末日までに被保険者や事業主がハローワークに下記の書類を提出する必要があります。
例)5月10日に育児休業を開始した場合には、9月30日までに手続きをします。
育児休業給付金の申請手続きについて
初回申請手続きは、下記に記載しています「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書と育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」をハローワークに提出する必要があります。ですので、ハローワークでは事業主からの手続きを推奨しています。
育児休業給付金申請書はこちらのハローワークページからダウンロードできます
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の記載内容が確認できる書類(賃金台帳や出勤簿・タイムカードなど)
- 育児休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類(出勤簿・タイムカードなど)
- 育児休業期間中に支払われた賃金が確認できる書類(賃金台帳など)
- 育児休業の事実が確認できる書類(母子健康手帳の市区町村の出生届にかかる頁(写)又は、住民記載事項証明(写)など)
- 振込先金融機関の通帳の写(介護休業給付金支給申請書の金融機関による確認印欄に金融機関の押印をもらっていない場合のみ)
- ※必要に応じて、育児休業申出書、雇用実績及び休業終了後の雇用継続見込みを確認する書類などを求められることもあります。
- ※パパ・ママ育休プラス制度として申請される方は、上記書類に追加して以下の書類が必要です。
- 世帯全員について記載された住民票の写し等支給対象者の配偶者であることを確認できる書類
- 配偶者が育児休業を取得していると確認できる書類など(配偶者の雇用保険被保険者番号がわかる場合は、省略できます) が必要となります。
育児休業給付金の2回目以降の受取り手続き
育児休業給付金を受取るためには、2ヶ月毎に申請が必要です。
初回手続きほどのたくさんの書類をハローワークに提出するは必要ありません。
2回目以降の必要書類
- 育児休業給付金支給申請書
- 賃金台帳や出勤簿等、申請書の内容が確認できる書類
育児休業給付金のまとめ
育児休業給付金は、雇用保険に加入している被保険者の方が育児のため休業したときに受け取れる給付金です。
受け取れる金額は、賃金日額の180日の間は、67%、その後は終了日まで50%が支給されます。
申請はハローワークにおこないますが、事業主からの申請を推奨しています。
なお、申請期限については、被保険者が育児休業を開始した日から4ヶ月を経過する月の末日までに提出する必要があります。
育児休業給付金と退職についてはこちらのページをご覧ください。
育児休業給付金についてのリーフレット(PDF)
平成26年4月1日:育児休業給付金支給率引き上げの厚生労働省リーフレットはこちら
以上です。
該当カテゴリー:雇用保険(失業保険)
関連カテゴリー:労災保険、健康保険