ハローワークには様々な手当がありますが、今回は、平成29年1月から制度化された短期訓練受講費について解説します。下記リンク先のリーフレット等をご覧いただければわかると思いますが、わかりやすいようにかみくだいて解説してみましたのでご覧ください。
2017/05/10 10:34:10
短期訓練受講費とは
平成29年1月から始まった制度で再就職をするために1か月未満の教育訓練を修了した場合に支給されるのが短期訓練受講費です。
再就職をするための訓練受講費なので、在職者の方は対象外です。在職者の方は、一般教育訓練給付金、または専門実践訓練給付金が給付対象になります。
支給対象となる訓練
①一般教育訓練給付の対象講座を実施している教育訓練業者が実施している訓練であること。
②公的職業資格の取得を目標とする1か月未満の教育訓練(※)であること。
- 運転免許
- フォークリフト運転技能講習
- 介護職員初任者研修等
③ 一般教育訓練給付の対象講座として指定されていないこと。
※ただし、一般教育訓練給付の講座指定を受けている訓練を受講する場合であっても、受講開始日において一定の雇用保険の被保険期間等が不足している等の理由で、一般教育訓練給付の受給ができない方は、 「短期訓練受講費」の支給対象となります。
④教育訓練の開始時期、内容、対象者、目標および修了基準が明確であり、教育訓練の実施者
が、その訓練について、適切に受講されたことを確認し、修了させるものであること。
受給するための注意点
教育訓練を受講する前にハローワークにて職業指導を受けていることが必要です。また、失業手当受給者の方は、待機期間が経過した後に教育訓練の受講を開始する必要があります。
支給される金額
短期訓練受講費で支払われる受講費用は訓練経費の2割です。下限はありませんが上限は10万円までです。
資格対象者
資格対象となる方は以下の方々です。
- 失業手当(基本手当)の受給資格者
- 高年齢受給資格者
- 特例受給資格者
- 日雇受給資格者
失業手当(基本手当)の受給資格者
失業手当の受給資格者は 受給資格決定日(ハローワークに行って失業認定を受けた日)から手当支給の終了日。または受給期間満了日(離職日の翌日から1年間)のどちらか早い日までです。
高年齢受給資格者の方
高年齢受給資格者の場合離職日の翌日から1年間。高年齢受給資格者とは、65歳未満から継続して65歳以降も雇用保険の被保険者となっている方。または65歳以降に新たに雇用保険の被保険者となった方です。
特例受給資格者
特例受給者の場合、離職日の翌日から6か月間。特例受給資格者とは、会社が倒産などで離職した雇用保険被保険者の方です。
短期訓練受講費を受取るための手続
短期訓練受講費を受取るには、受講開始前と受講修了後のあわせて2回の手続きが必要です。では、その流れです。
受講開始前の手続き
①まずは、ハローワークに行って、受給資格があるかの確認をします。
②資格があるなら、「短期訓練受講費支給要件照会票」をもらいます。
《短期訓練受講費支給要件照会票》
こちらからダウンロードできます。
③短期訓練受講費支給要件照会票に必要事項を記入して教育訓練実施者に提出して証明をしてもらう。
④教育訓練実施者の証明を受けた短期訓練受講費支給要件照会票をハローワークに提出します。ハローワークで確認が行われると「短期訓練受講費支給要件回答書」を交付されます。こちらに「支給要件を満たしています」と記載されていれば受講指導が受けられます。
⑤「短期訓練受講費支給要件回答書」を持参し、受講指導を受けます。受講指導後に「短期訓練受講指導書」を受取る。
⑥訓練受講をする
⑦訓練修了。訓練実施者から教育訓練修了証明書や領収書などを受取る。
・・・・・・・ここから受講修了後の手続きです・・・・・・・
⑧申請:講習の修了日の翌日から1ヶ月以内に住居所管轄のハローワークへ下記必要書類を提出
⑨受給
支給申請に必要な書類
平成29年5月1日時点の内容です。
- 雇用保険受給資格者証等
- 教育訓練実施者が発行する「教育訓練修了証明書(短期訓練受講費)」
- 教育訓練実施者が発行する教育訓練経費に係る「領収書」
- 教育訓練経費等確認書(短期訓練受講費)
- 教育訓練実施者が発行する「返還金明細書(短期訓練受講費)」(領収書を発行後、受講料の値引き等により、教育訓練経費の一部が返還された場合に限ります。)
- 受講指導を行ったハローワークが発行する「短期訓練受講指導書」
最後に要点をまとめます。
短期訓練受講費とは、ハローワークの職業指導により再就職のために1か月未満の教育訓練を受け、訓練を修了した場合に、支払った教育訓練経費の2割(上限10万円、下限なし)が支給される制度です。
該当となる短期教育訓練は、一般教育訓練給付の対象講座として指定されていないことが条件となっていますが、受講開始日において一定の雇用保険の被保険期間等が不足している等の理由で、一般教育訓練給付の受給ができない方は、 「短期訓練受講費」の支給対象となります。
その他詳細は最寄りのハローワークにご確認ください。
該当カテゴリー:雇用保険(失業保険)
関連カテゴリー:労災保険、健康保険