失業保険手当のひとつに「教育訓練給付」があります。
そして教育訓練給付には、2つのコースがあります。一般教育訓練給付と専門実践教育訓練給付です。これらはいくら給付されるのか、どのような方が該当するのか。その内容について解説します。

 

2016/08/18 13:32:18

教育訓練給付制度とは?

教育訓練給付制度の概要について説明するとポイントは3つです。

教育訓練給付制度には2種類
教育訓練給付には、一般教育訓練給付と専門実践教育訓練給付があります。

先に自ら費用を負担し講座を修了させる必要がある
厚生労働大臣が指定する教育訓練講座の費用を自ら負担します。そして教育訓練講座が修了した場合にその教育訓練施設に支払った経費の一部が支給されます。

「一般教育訓練給付の支給額」
支給される金額は、教育訓練経費の20%に相当する額です。ただし、10万円を超える場合は10万円です。4千円を超えない場合は支給されません。

「専門教育訓練給付の支給額」
支給される金額は、支払った教育訓練経費の40%に相当する額です。ただし、その額が1年間で32万円を超える場合の支給額は32万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で96万円が上限)です。4千円を超えない場合は支給されません。

給付金についての詳細はこちらの専門実践教育訓練給付金と教育支援給付金についてをご覧ください。

講座を受講する前と修了後にハローワークにて手続きを行う
在職中の方が、教育訓練支援給付金を受給するためには住所を管轄しているハローワークに受講開始日の1か月前まで所定の手続きを行う必要があります。

離職された方は、一般被保険者でなくなった日(離職日の翌日)の翌日から1か月以内に行います。

また、講座が修了したら、教育訓練施設から領収書や教育訓練修了証明書をもらい、それらをハローワークに提出し支給申請をします。教育訓練修了証明書に記載された受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に提出する必要があります。

申請書の提出は、疾病又は負傷その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うこ とができません。

次は、教育訓練給付制度の条件です。

教育訓練給付制度の条件

教育訓練給付制度には、一般教育訓練給付と専門実践教育訓練給付の2つのコースがあります。そのため条件もそれぞれで異なっています。

※ 教育訓練給付制度は、雇用保険の被保険者の方や被保険者であった方が対象です。被保険者であっても被保険者通算期間(被保険者資格の空白期間が1年以内であれば通算できる)が1年未満の方は対象外になります。

一般教育訓練給付の条件

○ 受講開始日時点で雇用保険の被保険者である方(在職者)

条件

判定

雇用保険の被保険者期間が3年以上の方

該当する

被保険者期間が1年以上あり、初めて一般教育訓練給付の支給を受けようとする方※暫定措置により当分の間1年となっています。

該当する


○ 受講開始日時点で一般被保険者でない方(離職者)

条件

判定

一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内の方

該当する

ハローワークに適用対象期間の期間延長を申出した方(最大4年以内)

該当する

前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過している方

該当する

適用対象期間の期間延長とは、離職してから講座受講を開始しようと思っても、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上教育訓練の受講を開始できないときもあります。

このような場合は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降1年間のうちにハローワークにその旨を申し出ることにより、一般被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)を延長することができます。ただし加算できる日数分は最大3年までです。

■ ハローワークで配布する「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、原則本人の住所を管轄するハローワークに提出します。なお、この提出は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなった日の翌日から起算して1か月以内に行う必要があります

 

 

専門実践教育訓練給付の条件

○ 受講開始日現在で雇用保険の被保険者(在職者)

条件

判定

被保険者期間が10年以上の方

該当する

被保険者期間が2年以上あり、初めて専門実践教育訓練給付の支給を受けようとする方※1

該当する


○ 受講開始日時点で一般被保険者でない方

条件

判定

一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内の方

該当する

ハローワークに適用対象期間の期間延長を申出した方(最大4年以内)

該当する

前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに10年以上(※2)経過している方

該当する


※ 1 平成26年10月1日前に旧制度の教育訓練給付金を受給した場合で初めて専門実践教育訓練を受給しようとする場合は2年です。同年10月1日以降に旧制度の教育訓練給付金又は一般教育訓練給付金の支給を受けた場合は10年以上。
※ 2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。

まとめ

教育訓練給付制度は、雇用保険の被保険者の方や被保険者であった方が対象です。被保険者であっても被保険者通算期間(被保険者資格の空白期間が1年以内であれば通算できる)が1年未満の方は対象外になります。

そして、教育訓練給付制度には、一般教育訓練給付と専門実践教育訓練給付があります。いずれも厚生労働大臣が指定する教育訓練講座の費用を自ら負担し、教育訓練講座が修了した場合にその教育訓練施設に支払った経費の一部が支給されるものです。

また、講座を受講する前と修了後にハローワークにて手続きを行う必要があります。
以上、「教育訓練給付制度の条件とはなんですか?」でした。

該当カテゴリー:雇用保険(失業保険)
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