雇用保険(旧名称は失業保険)から受け取れる手当のひつに「求職者給付」があります。
こちらは4つの手当をまとめた総称です。それでは、その4つの手当とはどういったものなのかについてひとつずつ解説しています。

 

2015/07/16 20:24:16

求職者給付ってなんですか?

求職者給付についての説明の前に、まずは、下記の図をご覧ください。

 

失業保険の体系図

 

図をご覧いただくとわかりますが、失業保険等給付には、

  1. 求職者給付
  2. 就業促進給付
  3. 教育訓練給付
  4. 雇用継続給付

の4種類があります。

 

続いて以下の図をご覧ください。

 

失業保険の基本手当説明図

 

図にも出ていますが、求職者給付も以下の4つの分かれています。

  1. 一般被保険者に対しての求職者給付
  2. 高年齢継続被保険者に対しての求職者給付
  3. 短期特例被保険者に対しての求職者給付
  4. 日雇労働被保険者に対しての求職者給付

 

雇用保険の一般被保険者とは

一般被保険者とは以下に該当するものをいいます。
そのため、以下の条件に該当する場合には、パートでもアルバイトでも一般被保険者となります。

 

  • 週の労働が20時間以上ある
  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

 

ただし以下の者は除きます。

 

  1. 65歳に達した日以後に新たに雇用される者
  2. 短期雇用特例被保険者(季節的に雇用され、又は短期の雇用につくことを常態とする被保険者)
  3. 日雇労働者(日々雇用される方、又は30日以内の期間を定めて雇用される方で、一定の要件に該当する被保険者)
  4. 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
  5. 船員保険の被保険者
  6. 公務員

続いて「一般被保険者に対しての求職者給付」の解説です。

一般被保険者に対しての求職者給付

一般被保険者に対しての求職者給付には、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当の4つが存在します。

 

基本手当

基本手当とは、雇用保険に加入していた方が会社をやめて失業したときに受取れる失業手当のことです。
この失業手当は、離職の日(仕事をやめた日)以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あり、失業の状態にあれば受取ることができます。受取るには必要書類を持ってハローワークに行き、求職の手続きをする必要があります。

 

技能習得手当

技能習得手当とは、受講手当と通所手当の総称です。

 

受講手当

受講手当とは、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた場合に支給される手当で、支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。つまりは、失業手当が支給され、別途受講手当も支給されるということになります。

 

受講手当の日額は500円です。
受講手当の上限額は20,000円です。

 

通所手当

通所手当とは、交通費の支給にあたるもので、自宅から訓練所まで通うための交通費が支給されます。
交通機関に限らず、自動車でもOKです。
ただし、月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

 

寄宿手当

ハローワークが指示した公共職業訓練等を受けるために、家族(その者により生計を維持されている同居の親族)と別居して寄宿する場合に支給される手当をいいます。
婚姻の届出はしていないが事実上その者と婚姻と同様の事情にある者を含みます。詳しくはこちらのページヘ

 

傷病手当

傷病手当とは、受給資格者が離職後にハローワークで求職の申し込みをした後に、15日以上引き続いて疾病または負傷により職業に就く事ができない場合に失業手当(基本手当)が受けられないため支給される手当をいいます。

 

傷病手当は、失業手当(基本手当)の所定給付日数に加えて支給される手当ではなく、代わりに支給される手当ですので、受け取った分は所定給付日数から差し引かれます。あくまで所定給付日数内の範囲内で受け取れるものです。

 

 

求職者給付についてのまとめ

求職者給付には以下の4つがあります。

  • 一般被保険者に対しての求職者給付
  • 高年齢継続被保険者に対しての求職者給付
  • 短期特例被保険者に対しての求職者給付
  • 日雇労働被保険者に対しての求職者給付

60歳未満のサラリーマンやOLであれば「一般被保険者に対しての求職者給付」が該当します。

 

また、その他に受講手当と通所手当のことをいう技能習得手当や寄宿手当、傷病手当もあります。
以上、「求職者給付ってどういう給付なの?」についての解説でした。

 

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