2018/12/22 13:18:22
記事投稿者:Syu Hama
常用就職支度手当とは
就業促進手当のひとつである常用就職支度手当とは、基本手当等の受給資格がある方のうち、障害のある方など就職が困難な方、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者のうち、障害のある方などが安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満を支給するものです。
常用就職支度手当の支給額について
90日×40%×基本手当日額(上限あり)
※支給残日数が90日を下回る場合には、支給残日数に相当する数となりますが、45日を下回る場合には45日です。
基本手当日額の上限は、6,105円(60歳以上65歳未満は4,941円)。毎年8月1日以降に変更されることがあります。
以上、「常用就職支度手当とはどのような手当ですか」の記事でした。
該当カテゴリー:雇用保険(失業保険)
関連カテゴリー:労災保険、健康保険